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公開日:2022年2月14日 更新日:2025年2月19日

おむつに係る費用の医療費控除

おむつに係る費用の医療費控除

令和7年の確定申告(令和6年以降の年分に係る申告)より一部改正になりました。

寝たきりの方について、医師がその治療上おむつを使用することが必要であると認める場合、当該のおむつに係る費用は、医師の治療を受けるため直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象になっています。

原則、医師がおむつの使用が必要であると認めていることの証明として、確定申告の際に「おむつ使用証明証」が必要となりますが、介護保険法に基づく要介護認定を受けている方については、手続きの簡素化の観点から主治医意見書の内容がわかる証明書を区で発行しています。

 

対象となる条件

介護保険法に基づく要介護認定を受けていること。

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目

おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定(有効期間が6カ月以上)の審査に当たり作成された、主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2であり、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後の発生の可能性の高い状態」であること。

 おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書((当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る))において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2であり、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後の発生の可能性の高い状態」であること。

足立区でおむつ使用証明発行の対象にならない場合

従来どおり、医療機関でおむつ使用証明書の記入を依頼してください。

おむつ使用証明(医療機関記入用)(PDF:33KB)

 

申請方法

1 介護保険課介護認定係に、「対象となる条件」に該当するか窓口またはお電話でご確認ください。

2 おむつ代医療費控除証明申請書兼証明書に必要事項を記入し、請求者の身分証をご提示ください。
  ※申請書の上部分をご記入ください。下部分は介護認定係にて記入いたします。
  ※郵送で申請する場合は、110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 
   また、請求者の身分証の写しを同封してください。

おむつ使用証明(PDF:56KB)

申請先

〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区介護保険課 介護認定係

TEL 03-3880-5256(直通)

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お問い合わせ

介護保険課介護認定係
電話番号:03-3880-5256
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp

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