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公開日:2019年10月1日 更新日:2022年11月1日
申請から介護サービス計画(ケアプラン)の作成まで
介護が必要になり、介護保険のサービスを受けようとするときは、申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。サービスを利用するまでの手順は、以下のとおりです。
本人または家族
(1)「介護保険要介護・要支援認定申請書」(申請書は、介護保険課または福祉事務所の窓口にあります。また、関連PDFファイルからダウンロードできます)
(2)「介護保険被保険者証」
(3)「健康保険の被保険者証」(※加入している方のみ)
足立区介護保険課 介護認定係 03-3880-5256(直通)
または、下記の各足立福祉事務所の総合相談係
担当課 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
中部第一福祉課 | 中央本町四丁目5番2号3階 | 03-3880-5875 |
中部第二福祉課 | 中央本町四丁目5番2号2階 | 03-3880-5419 |
千住福祉課 | 千住仲町19番3号 | 03-3888-3142 |
東部福祉課 | 東綾瀬一丁目26番2号 | 03-3605-7129 |
西部福祉課 | 鹿浜八丁目27番15号 | 03-3897-5013 |
北部福祉課 | 竹の塚二丁目25番17号 | 03-5831-5797 |
区内の地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者に申請を代行してもらうこともできます。
各地域包括支援センターの所在地や担当地域については関連情報の「地域包括支援センター」をご覧ください。
東京都の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置しています。介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼するときの窓口になり、サービス提供事業者と連絡・調整を行います。
足立区の委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がご自宅等を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査をします。
足立区の依頼により担当医師が意見書を作成します。
「要介護・要支援認定申請書」に主治医の氏名等を記入していただきます。
訪問調査の結果や主治医意見書の項目をコンピュータに入力し、全国一律の基準で客観的に一次判定を行います。
ケアマネジャーは、介護の知識を幅広く持った専門家です。介護保険では、介護サービスを利用する方々にとって、大切な役割を担います。
主な役割は、以下のとおりです。
一次判定の結果や調査書、主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家による介護認定審査会で、要介護度を審査・判定します。
全国一律の基準で認定のための審査・判定を行います。
保健・医療・福祉の学識経験者3、4人程度で構成されます。
第2号被保険者については、介護を必要としている状態が特定疾病によるものか審査します。
サービスの利用限度額
要介護度 | 利用限度額 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
10,064円 |
15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 |
108,651円 |
要支援2、要介護1については日常生活自立度などによりどちらかに判定します。
※利用限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
※以下のサービスは上記の限度額とは別に利用限度額が設定されています。
認定の有効期間内でも心身の状態が著しく変化した場合などは、変更の申請ができます。
更新の申請は、有効期限の60日前から申請できます。
非該当(自立)は、介護予防事業が利用できます。介護保険のサービスは受けられませんが、他の福祉・保健サービスが受けられる場合がありますのでご相談下さい。
自分に合った介護サービスを利用するために、居宅介護支援事業者に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。介護支援専門員(ケアマネジャー)が、一人ひとりの状態に合わせて介護サービス計画を作成します。
ケアプラン例(要介護2で、訪問通所サービスに重点を置いた場合の例)
利用者は、限度額の範囲内で自由にサービスを組み合わせることができます。
依頼した事業所を足立区へ届け出ることが必要です(居宅サービス計画作成依頼届)。
地域包括支援センターにて本人の状態・家族の希望などにあわせて目標を設定した支援メニューを作成します。
通所介護・通所リハビリテーション・訪問介護・その他の個別サービスについてアセスメントを行い介護予防サービス計画を作成します。
要介護認定審査で非該当と判定された方も利用できる介護予防事業は、生活機能の低下が心配される人だけでなく、元気に暮らすための健康づくり教室など様々な事業です。地域包括支援センターが中心となってサポートします。
やむをえない理由や緊急の場合などで、申請前に介護サービスを受けた場合は、いったん全額負担していただきますが、認定後、申請により原則としてその費用の9割または8割があとで足立区から支給されます。
要介護認定手続きのフローチャート
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お問い合わせ
介護保険課介護認定係
電話番号:03-3880-5256
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp
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