ここから本文です。

公開日:2019年10月1日 更新日:2022年11月1日

介護保険の申請手順

申請から介護サービス計画(ケアプラン)の作成まで
介護が必要になり、介護保険のサービスを受けようとするときは、申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。サービスを利用するまでの手順は、以下のとおりです。

1.要介護申請-まず、申請が必要です-

申請する人

本人または家族

必要なもの

(1)「介護保険要介護・要支援認定申請書」(申請書は、介護保険課または福祉事務所の窓口にあります。また、関連PDFファイルからダウンロードできます)

(2)「介護保険被保険者証」

(3)「健康保険の被保険者証」(※加入している方のみ)

  • 申請書には担当医師の氏名、医療機関名、所在地、電話番号を記入する欄がありますので、事前に確認しておいてください

申請先

足立区介護保険課 介護認定係 03-3880-5256(直通)

または、下記の各足立福祉事務所の総合相談係

担当課 所在地 電話番号
中部第一福祉課 中央本町四丁目5番2号3階 03-3880-5875
中部第二福祉課 中央本町四丁目5番2号2階 03-3880-5419
千住福祉課 千住仲町19番3号 03-3888-3142
東部福祉課 東綾瀬一丁目26番2号 03-3605-7129
西部福祉課 鹿浜八丁目27番15号 03-3897-5013
北部福祉課 竹の塚二丁目25番17号 03-5831-5797

区内の地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者に申請を代行してもらうこともできます。

各地域包括支援センターの所在地や担当地域については関連情報の「地域包括支援センター」をご覧ください。

(参考)指定居宅介護支援事業者とは

東京都の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置しています。介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼するときの窓口になり、サービス提供事業者と連絡・調整を行います。

2.調査-心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などを調査します-

(1)訪問調査

足立区の委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がご自宅等を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査をします。

(2)主治医の意見書

足立区の依頼により担当医師が意見書を作成します。

「要介護・要支援認定申請書」に主治医の氏名等を記入していただきます。

訪問調査の結果や主治医意見書の項目をコンピュータに入力し、全国一律の基準で客観的に一次判定を行います。

(参考)介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

ケアマネジャーは、介護の知識を幅広く持った専門家です。介護保険では、介護サービスを利用する方々にとって、大切な役割を担います。
主な役割は、以下のとおりです。

  • 介護を必要とする方や家族からの相談に応じたり、アドバイスをします。
  • 利用者の希望にそった介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
  • 介護サービス事業者との連絡調整をします。
  • 利用者の心身の状況の変化を把握し、必要に応じて介護サービス計画(ケアプラン)の見直しを行います。
  • 申請の手続きや更新の代行をします。

3.審査(二次判定)-どのくらいの介護が必要か審査します-

一次判定の結果や調査書、主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家による介護認定審査会で、要介護度を審査・判定します。

(参考)介護認定審査会とは

全国一律の基準で認定のための審査・判定を行います。
保健・医療・福祉の学識経験者3、4人程度で構成されます。
第2号被保険者については、介護を必要としている状態が特定疾病によるものか審査します。

4.認定-要介護度を決定・通知します-

  • 原則として、申請から30日以内に要介護度を決定・通知します。
  • 認定の効力は申請の日までさかのぼります。
  • 必要な介護の度合い(要介護度)に応じて、以下の7段階に区分され、利用できるサービスや介護保険で認められる1か月の利用限度額が決まります。

要介護度別利用できるサービス・利用限度額

サービスの利用限度額

要介護度 利用限度額 自己負担(1割) 自己負担(2割) 自己負担(3割)
要支援1 50,320円 5,032円

10,064円

15,096円 
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円 
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円 
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円 
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円 
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円 
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円

108,651円

要支援2、要介護1については日常生活自立度などによりどちらかに判定します。
※利用限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
※以下のサービスは上記の限度額とは別に利用限度額が設定されています。

  • 特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
  • 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
  • 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
  • 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く)  など

認定の有効期間内でも心身の状態が著しく変化した場合などは、変更の申請ができます。
更新の申請は、有効期限の60日前から申請できます。
非該当(自立)は、介護予防事業が利用できます。介護保険のサービスは受けられませんが、他の福祉・保健サービスが受けられる場合がありますのでご相談下さい。

5.介護サービス計画(ケアプラン)の作成-利用者に合った計画を作成してもらいます-

(1)介護保険の介護サービス(要介護1から5)

自分に合った介護サービスを利用するために、居宅介護支援事業者に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。介護支援専門員(ケアマネジャー)が、一人ひとりの状態に合わせて介護サービス計画を作成します。

ケアプラン例(要介護2で、訪問通所サービスに重点を置いた場合の例)

  • 月曜日問介護
  • 火曜日所介護(または通所リハビリ)所介護(または通所リハビリ)
  • 水曜日問介護
  • 木曜日問介護問看護
  • 金曜日所介護(または通所リハビリ)所介護(または通所リハビリ)
  • 土曜日問介護
  • 日曜日問介護午後

利用者は、限度額の範囲内で自由にサービスを組み合わせることができます。

依頼した事業所を足立区へ届け出ることが必要です(居宅サービス計画作成依頼届)。

(2)介護保険の介護予防サービス(要支援1から2)

地域包括支援センターにて本人の状態・家族の希望などにあわせて目標を設定した支援メニューを作成します。
通所介護・通所リハビリテーション・訪問介護・その他の個別サービスについてアセスメントを行い介護予防サービス計画を作成します。

(3)足立区が行う介護予防事業

要介護認定審査で非該当と判定された方も利用できる介護予防事業は、生活機能の低下が心配される人だけでなく、元気に暮らすための健康づくり教室など様々な事業です。地域包括支援センターが中心となってサポートします。

申請前に介護サービスを受けた場合

やむをえない理由や緊急の場合などで、申請前に介護サービスを受けた場合は、いったん全額負担していただきますが、認定後、申請により原則としてその費用の9割または8割があとで足立区から支給されます。

参考

要介護認定手続きのフローチャート

関連PDFファイル

関連情報

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

介護保険課介護認定係
電話番号:03-3880-5256
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp

all