ここから本文です。
公開日:2019年4月26日 更新日:2024年11月25日
介護保険被保険者証・負担割合証等を紛失された場合は、再交付ができます。
郵送申請で申請も可能です。
介護保険課で手続きする場合
福祉事務所で手続きする場合
区民事務所で手続きする場合
どなたが申請にお越しの場合も『後日郵送』になります。
※「再交付申請書」は下の関連PDFファイルからダウンロードできます。
被保険者本人が入院や高齢などの理由で、介護保険関係書類の受け取りが困難あるいは不可能な場合、「送付先住所(登録・変更・解除)申請書」を提出していただくことで、ご指定の住所を通知の送付先として登録することができます。
送付先の登録・変更の際は、「後期高齢者医療・介護保険送付先住所(登録・変更・解除)申請書」の他、下記の添付書類の提出が必要です。送付先に応じて、以下の書類を必ず提出してください。
被保険者本人、親族の場合
成年後見人等の場合
施設・病院等の場合
※登録済みの送付先を変更、または解除する際は、申請者が登録済みの前申請者と異なる場合には、前申請者の自署による同意が必要です。(申請書内に署名欄があります)
介護保険課の窓口のみの受付となります。
※郵送での届出も承っておりますが、必要書類のコピーを必ず同封してください。
郵送の場合の宛先
〒120-8510東京都足立区中央本町一丁目17番1号
足立区介護保険課資格保険料係宛
※後期高齢者医療・介護保険送付先住所(登録・変更・解除)申請書は下の関連PDFファイルからダウンロードできます。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
介護保険課資格保険料係
電話番号:03-3880-5744
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp
このページに知りたい情報がない場合は