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公開日:2019年4月26日 更新日:2019年4月26日

介護保険制度とは

「寝たきりや認知症などで介護が必要になったらどうしよう」誰もがこのような不安を持っています。今、日本では高齢化が進む一方、高齢者を支えてくれる若い人たちの数が減るなど、家族だけで介護をすることが難しくなっています。介護を必要とする人が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、介護を社会全体で支えていく仕組みが「介護保険制度」です。

  • 改元に伴い、2019年5月より元号が「令和」となりますが、介護保険被保険者証や負担割合証などの一部について5月以降も「平成」と表記されているものがあります。 「平成」と表記されているものでも安心してご利用いただけます。

被保険者(加入する人)と保険者(運営する人)

1被保険者(加入する人)

40歳以上の人が加入し、65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳までの第2号被保険者に分けられます。

  • 加入者は介護保険料を納めます
  • 介護が必要になったとき、要介護認定の申請をします
  • 介護サービスが1割負担または2割負担で利用できます

被保険者証の交付

  • 65歳以上のみなさんに交付されます。新たに65歳になる人には、65歳の誕生日の前日の属する月に交付されます
  • 40歳から64歳までの人には、原則として「要介護」「要支援」の認定を受けた人に交付されます

サービスを利用できる人

65歳以上の人(第1号被保険者)の場合
  • 寝たきりや認知症などで、入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要な状態(要介護状態)と認定された人
  • 掃除、洗濯、買い物、身の回りのことができないなど日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された人
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の場合

初老期における認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要な状態(要介護状態、要支援状態)と認定された人。

特定疾病名については、後述の「特定疾病一覧」をご覧ください

2保険者(運営する人)

介護保険制度を運営するのは、足立区です。

保険者としての主な役割は、次のとおりです。

  • 介護保険事業計画の策定
  • 介護保険料の徴収
  • 被保険者証の交付
  • 要介護認定
  • 介護サービス・介護予防サービスの確保、整備

介護保険事業の財源構成(運営する人)

介護保険の運営に必要な費用のうち、利用者負担の1割または2割を除くと、半分を公費(国・東京都・足立区)で、残り半分を加入者(40歳以上)の保険料でまかないます(ただし、国の公費のうち調整交付金は、後期高齢者の人数や高齢者の所得の程度に応じて、全国の区市町村で調整されるため、厳密には半分とはなりません)。

特定疾病一覧

40歳から64歳までの人は、下記の病気が原因で介護が必要になり、「要介護認定」を受けた場合に介護サービスを利用できます。

  • 関節リウマチ
  • 末期がん(医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断したものに限る)
  • 多系統萎縮症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

 

 


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高齢者施策推進室介護保険課介護保険係

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