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公開日:2019年12月23日 更新日:2023年12月1日

介護保険料は所得税・住民税の控除対象になります

所得税・住民税の申告において、介護保険料が所得控除の対象となります。

文中にある「令和5年中」は「令和5年1月1日から令和5年12月31日」を示していますので、ご注意ください。

令和6年度の申告の仕方

申告書の社会保険料控除を記入する所定の欄に、令和5年中に支払った介護保険料の合計額を記入してください。(領収書等の提出は必要ありません。)

扶養家族の介護保険料

生計を一にする親族の介護保険料も所得控除の対象になります。ただし、年金天引きにより支払った介護保険料については、支払った本人以外の人が申告することはできません。

令和6年度の申告する金額

令和5年中に支払った介護保険料の合計額です。ただし、納め過ぎなどで介護保険料の還付を受けている場合は、支払った額から差し引いてください。

支払った金額の確認方法

1.年金天引きにより支払った分

年金保険者より送付された源泉徴収票(1月中旬に郵送)に、令和5年中に天引きされた介護保険料額が記載されています。

2.区や金融機関等の窓口で支払った分

お手元の領収書を確認して、令和5年中に支払った介護保険料額を合計してください。

3.口座振替で支払った分

口座振替済通知書(令和5年12月下旬に郵送)に記載されている各月の振替額を合計してください。
口座振替済通知書には、納付書で納めた分や年金天引分の金額は記載されていません。

4.ATMで支払った分

金融機関のATMで支払った保険料はキャッシュカード又は通帳の取引履歴をご確認ください。現金で納付をした場合は控えが出ないため、介護保険課にお問い合わせください。

5.クレジットカードで支払った分

クレジットカードで支払った介護保険料はクレジットカードの履歴をご確認ください。

 

お支払方法が複数ある場合は、上記1から5の金額を合計してください。ご自分で確認できない場合は、資格保険料係にお問い合わせください。

その他の注意点

  • 介護保険料決定(変更)通知書に記載されている金額は、年度額(令和5年4月から令和6年3月までの介護保険料額)をお知らせしたものです。必ずしも「申告できる金額と同額」ではありません。
  • 申告できる介護保険料は「いつ分の保険料か」ではなく、「いつ納めたか」で判断してください。
    【例1】令和5年7月分から令和6年3月分の納付書(9枚)が届いたので、令和5年7月にまとめて納めた。
    ⇒令和5年中の支払い分のため、9か月分とも今回の申告で控除されます。

    【例2】令和5年3月分保険料の領収書が見つかった。銀行の領収印が令和4年12月となっている。これは今回申告できるか。
    ⇒令和4年中の支払い分のため、本来は昨年申告すべきだった保険料額です。昨年申告していない分であれば、税務署に手続きを確認してください。

    【例3】滞納していた保険料(令和4年5月分)を、令和5年5月に納めた。
    ⇒令和5年中の支払い分のため、今回の申告で控除されます。
  • 令和5年12月分の口座振替は、令和6年1月4日に行われます。そのため口座振替の場合の申告額は、令和4年12月から令和5年11月分となります。

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お問い合わせ

高齢者施策推進室介護保険課資格保険料係(区役所北館1階)

電話番号:03-3880-5744

ファクス:03-3880-5621

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