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公開日:2019年12月23日 更新日:2024年11月25日
所得税・住民税の申告において、介護保険料が所得控除の対象となります。
文中にある「令和6年中」は「令和6年1月1日から令和6年12月31日」を示していますので、ご注意ください。
申告書の社会保険料控除を記入する所定の欄に、令和6年中に支払った介護保険料の合計額を記入してください。(領収書等の提出は必要ありません。)
生計を一にする親族の介護保険料も所得控除の対象になります。ただし、年金天引きにより支払った介護保険料については、支払った本人以外の人が申告することはできません。
令和6年中に支払った介護保険料の合計額です。ただし、納め過ぎなどで介護保険料の還付を受けている場合は、支払った額から差し引いてください。
年金保険者より送付された源泉徴収票(1月中旬に郵送)に、令和6年中に天引きされた介護保険料額が記載されています。
お手元の領収書を確認して、令和6年中に支払った介護保険料額を合計してください。
口座振替済通知書(令和6年12月下旬に郵送)に記載されている各月の振替額を合計してください。
口座振替済通知書には、納付書で納めた分や年金天引分の金額は記載されていません。
金融機関のATMで支払った保険料はキャッシュカード又は通帳の取引履歴をご確認ください。現金で納付をした場合は控えが出ないため、介護保険課にお問い合わせください。
クレジットカードで支払った介護保険料はクレジットカードの履歴をご確認ください。
お支払方法が複数ある場合は、上記1から5の金額を合計してください。ご自分で確認できない場合は、資格保険料係にお問い合わせください。
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