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公開日:2019年9月30日 更新日:2022年6月1日
介護保険の要介護認定の判定が「要支援1」以上の方が対象です。
介護保険住宅改修の対象工事について、「畳敷や板製床材等から畳敷(転倒時の衝撃緩和機能が付加されたもの)への変更についても、状況等を勘案したうえで、支給対象と認められる」こととなりました。(足立区介護保険住宅改修手引き22ページ参照)
上限20万円まで住宅改修費が支給されます(自己負担1割から3割)
引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
工事の前にケアマネジャーに相談しましょう。(工事をした後では、給付対象になりません。)
住宅改修費の支給申請について、平成29年2月1日から住宅改修理由書の様式が変わりました。様式の変更に伴い、理由書の記載方法が変わりますので、以下の記入例を参照してください。
都道府県の指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」から購入したものが対象
インターネットで購入された場合は、支給対象外になりますのでご注意ください。
購入費の1割から3割を自己負担(年度内で10万円まで)
以前に購入した用具と同一品目は対象外。
排せつ予測支援機器については以下の書類も必要です。
1.医学的な所見がわかる書類(次のうちいずれか1つ)
(1)介護認定審査における主治医意見書
(2)サービス担当者会議等における医師の所見
(3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
(4)個別に取得した医師の診断書 等
あらかじめ区に登録している事業所に依頼することにより、1割から3割の負担で利用可。(事前の申請が必要)
利用者が事業所に全額支払い、申請により後から9割から7割分を区から支給。
申し込み方法など、詳しくは保険給付係にお問い合わせください。また関連PDFファイルから各申請書がダウンロードできますのでご利用ください。
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お問い合わせ
介護保険課保険給付係
電話番号:03-3880-5743
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp
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