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公開日:2019年9月30日 更新日:2024年6月25日

住宅改修費・福祉用具購入費の支給

住宅改修

要介護・要支援認定を受けた方が、対象となる住宅改修をした時に費用の一部を支給します。支給限度額は20万円で、自己負担分(1割から3割)を除いた額を支給します。

引っ越しをした場合や、要介護度が著しく高くなった場合は再度支給を受けることができます。

工事着工前に申請が必要です(工事をした後では、給付対象になりません)。

対象工事

  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

福祉用具購入

要介護・要支援の認定を受けて在宅で生活をしている方が、都道府県の指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」から福祉用具を購入した時に費用の一部を支給します。                                           支給限度額は年度内10万円で、費用から自己負担分(1割から3割)を除いた額を支給します。インターネットで購入された場合は、支給対象外になりますのでご注意ください。

対象品目

  • 腰掛け便座(便座の底上げ部材を含む)
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器                                                             ※排泄予測支援機器については、医学的な所見が分かる書類および確認調書が必要です。
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

 以下の品目については購入するか貸与を受けるか選択することができます。

 貸与と購入の選択制(令和6年4月から)

  • スロープ
  • 歩行器(歩行車は除く)
  • 歩行補助つえ                        

支払方法

受領委任払い

足立区に登録している事業者に、自己負担分(福祉用具購入費、または住宅改修費の1割~3割)のみを支払う方法です。残りの9割から7割分については、足立区が直接事業者に支払います。                                (改修・購入前に申請が必要) 

償還払い

利用者が事業所にいったん全額を支払い、後から自己負担分を除く9割から7割分の支給を受ける方法です。

(住宅改修は事前の申請が必要)

申請方法など、詳しくは保険給付係にお問い合わせください。また、関連PDFファイルから各申請書がダウンロードできますのでご利用ください。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

介護保険課保険給付係
電話番号:03-3880-5743
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp

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