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公開日:2019年9月30日 更新日:2024年6月25日
要介護・要支援認定を受けた方が、対象となる住宅改修をした時に費用の一部を支給します。支給限度額は20万円で、自己負担分(1割から3割)を除いた額を支給します。
引っ越しをした場合や、要介護度が著しく高くなった場合は再度支給を受けることができます。
工事着工前に申請が必要です(工事をした後では、給付対象になりません)。
要介護・要支援の認定を受けて在宅で生活をしている方が、都道府県の指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」から福祉用具を購入した時に費用の一部を支給します。 支給限度額は年度内10万円で、費用から自己負担分(1割から3割)を除いた額を支給します。インターネットで購入された場合は、支給対象外になりますのでご注意ください。
以下の品目については購入するか貸与を受けるか選択することができます。
貸与と購入の選択制(令和6年4月から)
足立区に登録している事業者に、自己負担分(福祉用具購入費、または住宅改修費の1割~3割)のみを支払う方法です。残りの9割から7割分については、足立区が直接事業者に支払います。 (改修・購入前に申請が必要)
利用者が事業所にいったん全額を支払い、後から自己負担分を除く9割から7割分の支給を受ける方法です。
(住宅改修は事前の申請が必要)
申請方法など、詳しくは保険給付係にお問い合わせください。また、関連PDFファイルから各申請書がダウンロードできますのでご利用ください。
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お問い合わせ
介護保険課保険給付係
電話番号:03-3880-5743
ファクス:03-3880-5621
Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp
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