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公開日:2026年4月1日 更新日:2026年4月1日
介護サービス等の提供により発生した事故は、事業者の責任の有無にかかわらず、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に、事故報告書を足立区に提出してください。死亡事故や集団感染等、重大及び緊急を要する事故は電話での仮報告をお願いいたします。※ただし電話での報告は、第1報とはなりません。ご注意ください。
1 報告を要する事故は、事故当事者である利用者が足立区の被保険者である場合又は、事業所若しくは施設所在地が足立区の場合です。
2 報告を要する事故の内容は以下のとおりです。
●事故により死亡した場合
●入院、手術、縫合、シーネ等による固定、注射(点滴等)等、医療機関で何らかの治療を受けた場合(保存療法を含む)
●利用者が自殺を図った場合(未遂を含む) ●事業所都合によりサービスが無断で不履行となった場合
●従業者が利用者の私物を破損又は紛失し、苦情の申し立てを受けた場合
●感染症が発生した場合(インフルエンザ、感染性胃腸炎(ノロウイルス等)、レジオネラ症、疥癬、結核、食中毒、その他重篤化が予想される感染性疾患)
●発生した事故とサービス提供事業所との因果関係が不明確な場合
●発生した事故に関して苦情の申し立てを受けた場合
●利用者の個人情報を漏洩した場合
●事業者の送迎車に利用者が乗車している場合に交通事故が発生したとき
●従業者の付き添いなしで利用者が事業所の敷地から出た場合(離設)
●区が報告を求めた場合
詳細に関しては、以下参照
感染症に関する保健所への報告要件に関しては、以下参照
原則、電子申請による提出をお願いいたします。
※令和8年4月より事故報告書の提出方法は、従来の書面による提出から、電子による提出に変更いたしました。
以下サイトよりご提出ください。
内容に不備等がありましたら、電話等でご連絡いたします。
※1.アカウントをお持ちの方は、「ログインして申請」をお選びください。
2.アカウントをお持ちではない方は、「アカウントを登録してから申請」または、「アカウントを登録しないで申請」のどちらかをお選びください。
事故報告書を提出する際は、下記様式をご使用ください。
記入・提出上の注意事項に関しては、下記資料をご参照ください。
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