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公開日:2026年4月1日 更新日:2026年4月7日
介護サービス等の提供により発生した事故は、事業者の責任の有無にかかわらず、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に、事故報告書を足立区に提出してください。死亡事故や集団感染等、重大及び緊急を要する事故は電話での仮報告をお願いいたします。※ただし電話での報告は、第1報とはなりません。ご注意ください。
1 報告を要する事故は、事故当事者である利用者が足立区の被保険者である場合又は、事業所若しくは施設所在地が足立区の場合です。
2 報告を要する事故の内容は以下のとおりです。
詳細に関しては、以下参照
感染症に関する保健所への報告要件に関しては、以下参照
原則、電子申請による提出をお願いいたします。
※令和8年4月より事故報告書の提出方法は、従来の書面による提出から、電子による提出に変更いたしました。
以下サイトよりご提出ください。
内容に不備等がありましたら、電話等でご連絡いたします。
※1.アカウントをお持ちの方は、「メールアドレスでログイン」をお選びください。
2.アカウントをお持ちでない方は、「アカウント登録をしないで申請を続ける」のどちらかをお選びください。
「xIDアプリでログイン」は、事故報告書の提出には関係ありません。上記の2つからお選びください。
事故報告書を提出する際は、下記様式をご使用ください。
記入・提出上の注意事項に関しては、下記資料をご参照ください。
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