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公開日:2022年11月4日 更新日:2023年1月19日
更新情報(1月19日)
足立区と東京都の特別給付金の申請期限が迫っております。
足立区と東京都の支給対象となっている事業所の方は、忘れずに双方に申請してください。
申請期限
(1)区事業
令和5年1月31日(火曜日)
(2)都事業
令和5年1月27日(金曜日)
・都からは、当初、区事業と都事業との併給は出来ないとの説明でしたが、都事業開始にあたり、区事業との併給の可能性が示されたため、改めて併給可能か疑義照会したところ、「併給可能である」との回答がありました。
そのため、足立区と東京都の支給対象となっている事業所の方は、双方への申請が可能となりましたので、必ず期限内に申請してください。
・東京都の事業については、東京都介護サービス事業所等物価高騰支援金事務局のホームページをご確認ください。
https://admin-agk.jp/kaigobukkakoutou/(外部サイトへリンク)
・区と東京都の物価高騰支援金の併給は、サービス種別に関わらず可能ですので、区と東京都の支給対象サービス種別につきましては、双方へ申請をお願いします。
感染症対策のための環境整備、衛生物品(マスク・消毒液など)の購入などにかかる経費に対し、特別給付金を支給します。
物価高騰の影響の大きい光熱水費、ガソリン代などの経費に対し、特別給付金を支給します。
※訪問・その他のガソリン代加算は、訪問入浴介護事業者のみに加算されます。
※区事業、都事業ともに支給対象となっている事業所は、併給が可能ですので忘れずに期限内に申請してください。
以下より申請書類をダウンロードし、法人ごとに、以下の書類を作成のうえ、メールおよび書類で介護保険課へ提出下さい。
【提出書類】
・衛生物品等の購入を目的とした介護・障がい福祉サービス等事業所特別給付金支給申請書兼請求書(第1号様式)
・事業所別申請額一覧(第2号様式)
・振込金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し
・介護・障がいサービス事業所に対する新型コロナウイルス対策のための衛生物品購入経費等を目的とした特別給付金成果報告書(第4号様式)
・送付状
【提出書類】
・物価高騰に係る介護・障がいサービス事業所に対する特別給付金支給申請書兼請求書(第1号様式)
・事業所別申請額一覧(第2号様式)
・振込金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
・送付状
〒120-8510 足立区中央本町1-17-1
足立区福祉部高齢者施策推進室介護保険課介護保険係
※ご記入いただく場合は、送付用の封筒の表面に、「感染症対策・物価高騰支援 特別給付金事業申請書類在中」と記入してお送りください。
※物価高騰支援に係る特別給付金の申請書類と同時に送付いただいて構いません。
・感染症対策のための衛生物品購入経費等の申請書…令和5年1月31日(火曜日)介護保険課必着
・成果報告書…令和5年3月31日(金曜日)介護保険課必着 本給付金活用後(衛生物品の購入後)速やかに提出願います。
・物価高騰支援申請書…令和5年1月31日(火曜日)介護保険課必着
おおむね提出日から2から3週間程度で指定金融機関に振り込みをさせていただきます。ただし、書類の不備、口座名義人の相違、口座閉鎖等があった場合には、この限りではありません。
お問い合わせ前に、よくあるご質問Q&A(PDF:168KB)をご確認ください。
申請方法や一般的なお問合せについて
お問合せコールあだち 電話 03ー3880ー0039
上記以外のお問合せについて
足立区福祉部高齢者施策推進室介護保険課介護保険係
電話 03ー3880ー5887
FAX 03ー3880ー5621
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