ホーム > 戸籍・税・保険 > 介護保険 > 介護保険関連事業所向け情報 > 介護施設・事業所におけるBCP(業務継続計画)の策定に向けた取組について
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公開日:2023年10月27日 更新日:2023年11月16日
「令和3年度介護報酬改定」において、令和6年3月末までに、すべての介護施設・事業所におけるBCP(業務継続計画)の策定が義務づけられています。
介護サービスは、ご利用者やそのご家族等の生活には欠かせないものであり、感染症や自然災害等の緊急事態に遭遇した場合であっても、ご利用者に対して、必要なサービスを安定的かつ継続的に提供していくことが重要です。平時と異なる状況で事業を継続、あるいは復旧を目指すためには、BCPの策定が必要不可欠です。
BCP策定にあたって、参考となる資料を掲載しましたのでご活用ください。
BCP未策定であった介護施設・事業所で、策定完了した際は、下欄の「BCP策定完了 入力フォーム」よりご回答くださいますようお願い申し上げます。
BCPは、優先項目が異なる新型コロナウイルス感染症編と自然災害編に分けて策定することが望ましいとされ、厚生労働省ホームページにおいて、ぞれぞれの「業務継続計画ガイドライン」、「ひな形」、「作成支援研修動画」等が掲載されています。
・感染症ひな形(入所系) ・感染症ひな形(通所系) ・感染症ひな形(訪問系)
【例示入り】〈R3年度〉
・感染症ひな形(入所系) ・感染症ひな形(通所系) ・感染症ひな形(訪問系)
【例示入り】〈R3年度〉
厚生労働省・東京都が公開する介護施設・事業所におけるBCP作成支援に関する研修動画です。
BCP未策定であった介護施設・事業所で、策定完了した際は、下記の「BCP策定完了 入力フォーム」からご回答ください。
BCP策定完了 入力フォーム(外部サイトへリンク)オンライン申請の画面に移ります。
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