ホーム > 戸籍・税・保険 > 介護保険 > 介護保険関連事業所向け情報 > 長期宿泊デイ・長期ショートステイサービス利用における区への相談について
ここから本文です。
公開日:2024年5月21日 更新日:2024年5月21日
居宅介護支援事業所は、担当の利用者で宿泊デイ、ショートステイ(短期入所療養介護も含む)の利用期間が30日間を超える者がいる場合、「指定居宅介護支援等の事業の人員の及び運営に関する基準(平成11年3月31日 厚生省令第38条第13条第十四号)」に定められている、「特段の事情」に該当するかを事業所・介護支援専門員で独自に判断しないよう、区に相談の上、書類の提出を行ってください。
※「特段の事情」に該当しない場合は、運営基準減算になる可能性があります。
1. 介護保険課事業者指導係に電話で来庁の予約を取ってください。
事業者指導係 電話番号:03―3880―5746(直通)
2. 来庁の際に下記“提出書類”を持参してください。
3. 窓口にて担当者が提出書類の内容を確認します。
※事前の予約なしで窓口に来られた場合、改めて予約の上、再度来庁していただく可能性があります。
※FAXでの書類提出は受け付けておりません。
※場合により、郵送にて書類の提出をお願いすることがございます。
※場合により、書類の再提出・追加提出を依頼することがあります。
(1)アセスメント
(2)居宅サービス計画書1・2・3表
(3)サービス担当者会議の要点(居宅サービス計画書4表)
(4)居宅介護支援経過(居宅サービス計画書5表)
(5)その他(上記書類以外に経緯・状況等が書かれた書類があれば提出してください)
※書類は全て写し(コピー)を提出してください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は