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公開日:2024年10月23日 更新日:2024年10月23日
居宅サービス計画書第6表(サービス利用票)(以下「第6表」とする。)については、その内容を利用者又はその家族に説明し、文書による同意を得なければならないとされています。このことについては令和4年度の集団指導でもお伝えしていますが、運営指導にて指摘の多い事項となっていますので、居宅介護支援事業所等(※)の介護支援専門員(ケアマネジャー)を対象に、第6表の取扱いについて書面で周知をします。
以下の通知を参考に、各事業所内で改めて確認をお願いします。
居宅サービス計画書第6表(サービス利用票)に関する取扱いについて(通知)(PDF:227KB)
※ 居宅介護支援事業所の他、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所を含む。
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