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公開日:2022年11月21日 更新日:2022年11月21日
事業計画の決定が公告された後、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業施行地区内で次のような行為を行う場合に、土地区画整理法(以下「法」。)第76条第1項に基づく許可が必要となります。
この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。
(対象行為)
土地区画整理事業の進捗状況により、対象行為に対する取扱いが異なりますので、申請に当たっては土地区画整理事業の施行者に事前協議をお願いします。
対象行為の種類によって、許可権者が異なりますのでご注意ください。許可権者が東京都となる場合の詳細な申請先については、東京都都市整備局のホームページをご覧ください。
1.施行者(東京都第一市街地整備事務所六町地区整備事務所工務係)事前相談
↓
2.申請書作成
↓
3.施行者(東京都第一市街地整備事務所六町地区整備事務所工務係)へ申請書を提出
↓
4.施行者意見付き申請書を受取り
↓
5.足立区建築審査課へ上記4.の申請書を提出
申請書(様式)については、東京都第一市街地整備事務所のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードください。
土地区画整理法76条の許可申請後に計画の変更が生じた場合は、記載事項変更届の提出が必要になる場合があります。計画に変更が生じた際は、事前に建築審査課にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
東京都第一市街地整備事務所 六町地区整備事務所工務係 | 03-5851-2032 |
足立区建築審査課 | 03-3880-5276 |
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