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公開日:2025年4月7日 更新日:2025年4月7日
令和4年6月に改正された「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づき、「足立区建築物再生可能エネルギー利用促進計画」を策定しました。さらに、法第63条に基づく「足立区建築物再生可能エネルギー利用促進区域における説明義務制度の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例」を制定しました。
社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギー消費量は増加しており、我が国全体のエネルギー消費量に占める割合は約3割に達しています。
このため、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、区内の新築戸建て住宅などにおける太陽光発電設備の導入を一層促進する必要があります。これを踏まえ、区としての取り組みの方向性を定めました。
建築または修繕などを行おうとする建築物について、再生可能エネルギー利用設備を設置するよう努めなければなりません。
再生可能エネルギー利用設備設置に伴い容積率、建蔽率、絶対高さが制限を超えてしまう場合でも、一定の要件を満たせば、その制限を超えることができます。特例許可基準については、関連ファイルをご参照ください。
法第63条により、延べ床面積10平方メートルを超える建築物(仮設建築物を除く)の建築又は修繕等の設計を行うときは、建築士は建築主に対し、再生可能エネルギー利用設備の種類などを説明しなければなりません。
※条例の施行日以降に設計契約を締結する際は、建築主に再生可能エネルギー利用設備について、書面を交付して説明してください。説明の際に活用していただくリーフレット等は、関連ファイルをご参照ください。
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