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公開日:2017年1月16日 更新日:2024年9月30日
建築審査課窓口で区内の建築物の手続き関連書類の閲覧、書類の写しや記載事項証明書の交付を受けることができます。これらは建築基準法の規定に基づくもので、違反建築物の予防や無確認建築物・違反建築物の売買、敷地の二重使用等の防止を目的としています。このため、物件を特定しない大量閲覧や目的が不明な閲覧はできません。
対象となる手続き書類は、建築計画概要書、建築確認台帳、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書です。
建築計画概要書とは、建築確認申請時に提出する書類で、建築主、敷地面積、床面積、構造、高さ、階数、付近見取図、配置図が記載されています。1999(平成11)年4月以降に申請した建築計画概要書は、建築審査課窓口で閲覧や写しの交付を申請できます。
次のものは東京都に申請するため、都庁での閲覧してください。東京都には写しの交付制度はありません。
1 1999(平成11)年4月から2000(平成12)年3月までに申請した延床面積5,000平方メートルを超える昇降機が付いた建物
2 2000(平成12)年4月以降に申請した延床面積10,000平方メートルを超える建物
建築確認の番号、確認を受けた日付、物件の所在町名がわかる場合は、オンラインでも申請できます。
建築確認台帳とは、建築確認申請の内容を記録した台帳で、建築主、敷地地名・地番、用途、構造、確認番号、確認年月日等が記載されています。1955(昭和30)年以降、区が受け付けた台帳は、建築審査課窓口で閲覧や記載事項証明書の交付を申請できます。ただし、1955(昭和30)年から1965(昭和40)年3月までは、区と東京都の確認が混在しているため、物件によっては、都庁に台帳があります。
次のものは東京都が取り扱うため、都庁で台帳記載事項証明書の交付を申請してください。東京都には台帳の閲覧制度はありません。
1 1965(昭和40)年4月から1975(昭和50)年3月まで
昇降機の付いた建築物
2 1975(昭和50)年4月から2000(平成12)年3月まで
延べ面積5,000平方メートルを超える昇降機の付いた建築物
3 指定確認検査機関が受け付けた延べ面積10,000平方メートルを超えるもの
なお、指定確認検査機関が受け付けた延べ面積10,000平方メートル以下の建物は、その検査機関にお問い合わせください。
次の二つを満たす場合は、オンラインでも申請できます。
1 建築確認の番号、確認を受けた日付、物件の所在町名がわかること
2 1965(昭和40)年4月から1999(平成11)年3月までに足立区に申請されたこと
定期調査報告概要書、定期検査報告概要書とは、建築基準法により義務付けられている定期的な調査や検査の結果に関する事項が記載されているもので、次の4種類があります。
1 特定建築物の定期調査報告概要書
2 建築設備の定期検査報告概要書
3 昇降機等の定期検査報告概要書
4 防火設備の定期検査報告概要書
いずれも、建築審査課窓口で閲覧や写しの交付を申請できます。
延床面積10,000平方メートルを超える建物に関するものは、東京都に報告するため、都庁で閲覧してください。東京都には写しの交付制度はありません。
東京都 定期調査・検査報告概要書の閲覧(外部サイトへリンク)
建築物の名称と所在町名がわかる場合は、オンラインでも申請できます。
場所 建築審査課窓口(区役所中央館4階)
日時 月曜日から金曜日(祝日と12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時まで
閲覧は無料です。
写し、記載事項証明書の交付手数料は1件につき300円です。
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