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公開日:2016年5月30日 更新日:2022年5月12日
建築物等に係る事故が発生した場合に、行政は至急、事故の情報を把握し、建築物の工事施工者又は所有者等に対して、応急処置や今後の事故防止策等を適切に指導する必要があります。このための報告制度を下記のとおり位置づけています。
建築物等に起因した事故が発生した場合は、足立区建築基準法施行細則第13条の4に基づき、建築物の工事施工者又は所有者等は、直ちに事故情報の報告をしてください。その後、建築物の建築主等又は所有者等は、事故の詳細について報告してください。(下図参照)
1「仮囲いが必要な建築物の工事」とは、「木造の建築物で高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものに係わる建築、修繕、模様替又は除却のための工事」をいう。
2「特殊建築物等」とは、「建築基準法第6条第1項第一号に掲げる特殊建築物」または「階数が5以上かつ延べ面積が1,000平方メートルを超える事務所」をいう。
3【報告が必要な事故例】外壁タイルや屋根などの一部が落下した、自動回転ドアや自動ドアに挟まれた、防火シャッターに挟まれた、ガス中毒になった、看板や広告塔が落下した、エレベーターが落下した、エスカレーターと上階壁部との三角部分に挟まれた、コースターなどの遊戯施設から落下した、その他建築物等に起因したと思われる事故(明らかに人為的な理由であるものを除く)。
建築物の規模 |
事故の種類 |
報告先 |
|
---|---|---|---|
延べ面積10,000平方メートル以下 |
工事中の事故 |
建築審査課構造係 |
03-3880-5279 |
同上 |
既存建築物等の事故 |
開発指導課建築監察係 |
03-3880-6497 |
延べ面積10,000平方メートルを超える | すべて | 東京都都市整備局 | 東京都HP(外部サイトへリンク)はこちら |
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