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公開日:2013年5月13日 更新日:2022年8月5日

角地による建ぺい率の緩和について

角地による建ぺい率の緩和

建築基準法第53条第3項第2号の規定による足立区が指定する敷地は、足立区建築基準法施行細則第44条に定められています。

角地等で特定行政庁が指定するもの(詳しくは足立区建築基準法施行細則第44条)の内にある建築物の建ぺい率は、10%を加えた割合になります。

なお、「角地による建ぺい率の緩和(法第53条第3項第2号)」と「角敷地の建築制限(東京都安全条例第2条)」は相互に関係しません

足立区建築基準法施行細則(抜粋)※区のホームページから閲覧可
第44条
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第44条 法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

  • (1)2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地
  • (2)幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
  • (3)公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

敷地の3分の1以上が道路・公園等に接していて、(1)(2)(3)のどれかに当てはまれば、角地とみなせることになります。

建ぺい率の計算例

(敷地面積200平方メートル、第1種住居地域、指定建ぺい率60%の場合)

  • 通常
    200平方メートル×60%(0.6倍)=120平方メートル←建築面積の上限
  • 角地
    60%+10%=70%
    200平方メートル×70%(0.7倍)=140平方メートル←建築面積の上限

 

 

(角地緩和適用の例は下図参照)

角地緩和適用の例

 

 

※扱いについて変更する場合があります。事前にご確認ください。
※道路とは建築基準法上の道路をいいます。

 

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