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公開日:2013年5月13日 更新日:2022年8月5日
建築基準法第53条第3項第2号の規定による足立区が指定する敷地は、足立区建築基準法施行細則第44条に定められています。
角地等で特定行政庁が指定するもの(詳しくは足立区建築基準法施行細則第44条)の内にある建築物の建ぺい率は、10%を加えた割合になります。
なお、「角地による建ぺい率の緩和(法第53条第3項第2号)」と「角敷地の建築制限(東京都安全条例第2条)」は相互に関係しません。
足立区建築基準法施行細則(抜粋)※区のホームページから閲覧可
第44条
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第44条 法第53条第3項第2号の規定により区長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。
敷地の3分の1以上が道路・公園等に接していて、(1)(2)(3)のどれかに当てはまれば、角地とみなせることになります。
(敷地面積200平方メートル、第1種住居地域、指定建ぺい率60%の場合)
(角地緩和適用の例は下図参照)
※扱いについて変更する場合があります。事前にご確認ください。
※道路とは建築基準法上の道路をいいます。
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