ホーム > まちづくり・都市計画 > 建築物の許可・検査・確認 > 建築確認・検査・報告 > 足立区の駐車場整備地区について
ここから本文です。
公開日:2018年3月30日 更新日:2022年8月5日
建築物の延べ面積1,500平方メートル以上(駐車場の面積除く)の場合には、駐車施設の付置義務が適用される場合があります。
道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保するため、駐車場整備地区及び周辺地区が指定されており、一定規模をこえる建築物は、東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号)に基づき駐車施設の附置が必要となっています(原則、敷地内に附置)。
足立区の駐車場整備地区は、千住の一部の区域が指定されており、周辺地区には、駐車場整備地区と近隣商業地域、商業地域以外の全域が指定されています。
足立区における東京都駐車場条例に係る建築物における駐車施設の附置義務 |
||||
---|---|---|---|---|
地区・地域 |
用途 |
対象建築物の規模 |
駐車台数の算定 |
|
駐車場整備地区 (千住地域の一部) 商業地域 近隣商業地域 |
特定用途※2 |
百貨店 その他の店舗 |
1,500m2超※1 |
250m2ごとに1台 |
その他 |
300m2ごとに1台 |
|||
非特定用途※3 |
共同住宅 |
2,000m2超 |
350m2ごとに1台 |
|
その他 |
300m2ごとに1台 |
|||
周辺地区 (上記以外全域) |
特定用途※2 |
2,000m2超 |
300m2ごとに1台 |
(※1)複合建築物の場合は、特定用途+非特定用途×4分の3>1,500m2
足立区における荷さばきのための駐車施設の附置義務台数 |
||||
---|---|---|---|---|
地区・地域 |
用途 |
対象建築物の規模 |
駐車台数の算定 |
|
駐車場整備地区 (千住地域の一部) 商業地域 近隣商業地域 |
特定用途※2 |
百貨店 その他の店舗 |
2,000m2超 |
2,500m2ごとに1台 |
事務所 |
5,500m2ごとに1台 |
|||
倉庫 |
2,000m2ごとに1台 |
|||
その他 |
3,500m2ごとに1台 |
|||
周辺地区 (上記以外全域) |
特定用途※2 |
3,000m2超 |
7,000m2ごとに1台 |
(※2)特定用途=劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会室、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場またはこれらの2以上のもの。
(※3)非特定用途=特定用途以外の用途(共同住宅含む)
(注1)対象建築物の規模は、自動車および自転車の駐車場を除く面積です。
(注2)対象建築物の規模が6,000m2に満たない建築物、及び、床面積が6,000m2を超える事務所は、駐車台数が緩和されます。詳しくは東京都例規集(東京都総務局のホームページ)から確認してください。
(注3)荷さばき駐車施設は最大10台とし、一般の駐車施設の内数とすることができます。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は