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公開日:2015年6月2日 更新日:2022年12月26日
建築基準法により、地階を除く階数が3以上のすべての建築物に中間検査が義務づけられています。【共同住宅を含む建築物は、地階を含む階数が3以上のすべてが対象です(ただし、地上1階+地下2階以上は除きます)。】
また、中間検査を受ける場合、事前に中間検査の申請が必要となります。
構造種別 |
特定工程 |
後続工程 |
---|---|---|
鉄骨造 |
1階の鉄骨の建て方工事 |
2階の床版の取付工事又は型枠工事 |
鉄骨鉄筋 |
1階の鉄骨の建て方工事 |
柱又は梁の配筋工事 |
鉄筋 |
2階の梁及び床の配筋工事 |
2階の床及び梁のコンクリート打込工事 |
プレキャスト |
2階の梁及び床版の取付工事 |
2階の柱及び壁の取付工事 |
木造 |
屋根工事 |
壁の外装工事又は内装工事 |
その他の構造 |
2階床工事完了 |
2階の柱及び壁の取付工事 |
*2種類以上の構造を併用する建築物については、いずれか早い工程となります。
*階数が3以上で共同住宅を含む建築物については、2階の床および梁の配筋工事のすべてが対象となります(2階の床および梁の配筋工事の工程がない場合は、上表によります)。
なお、中間検査に合格しないと次の工程には進めません。
中間検査は受理後4日以内に行われます。各担当と日程調整が必要です。
筋カイ・金物が見える状態で検査を受けてください。
建築基準法により、完了検査が義務づけられています。
工事完了後、申請をしてから完了検査を受けます。この検査に合格しますと、検査済証が交付されます。
構造種別 |
完了検査申請の時期 |
---|---|
全ての建築物 |
工事完了後4日以内 |
完了検査は申請受理後7日以内に行われます。各担当と日程調整が必要です。
*外構(門塀等)・建築設備は、建築物の一部です。検査の対象になります。
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