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公開日:2015年6月2日 更新日:2026年3月6日

中間検査と完了検査

中間検査

建築基準法の規定により、一部の建築物には中間検査が義務付けられています。この中間検査に合格しないと次の工程に進むことはできません。

1 対象となる建築物

  • 地上3階建て以上のすべての建築物
  • 地上2階建ての共同住宅を含む建築物のうち、地階があるもの

2 中間検査の時期

中間検査は、構造種別ごとに定められた次の工事が完了したときに行います。

  • 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建て方工事
  • 鉄筋コンクリート造 2階の梁及び床の配筋工事(現場配筋を行わない場合は、2階の梁及び床版取付工事)
  • プレキャストコンクリート造 2階の梁及び床版取付工事
  • 木造 屋根工事
  • その他の構造 2階の床工事

※ 2種類以上の構造を併用する建築物は、いずれか早い方の工事

※ 3階建て以上の共同住宅を含む建築物のうち、2階の床および梁の配筋工事がある場合は、構造にかかわらずその工事

3 中間検査の申請

 2の工事の完了後4日以内中間検査申請書を提出してください。申請受理後4日以内に検査しますので、あらかじめ工事の状況等を確認し、関連機関の担当者と日程調整をしてください。

 中間検査は、筋カイ・金物が見える状態で検査を受けてください。 

 中間検査合格証の交付には検査書類の提出が必要です。(下記、関連PDFファイル参照)

完了検査

建築基準法の規定により、完了検査が義務付けられています。この完了検査に合格すると検査済証が交付されます。

完了検査の申請

 工事完了の日から4日以内完了検査申請書を提出してください。申請受理後7日以内に検査しますので、あらかじめ工事の状況等を確認し、関連機関の担当者と日程調整をしてください。
*外構(門塀等)・建築設備は、建築物の一部です。検査の対象になります。

手数料

 中間検査、完了検査の手数料の金額は、手数料表でご確認ください。

手数料はクレジットカード、交通系ICカード、電子マネー、QRコード決済でもお支払いできます。

 現金以外の支払いのご案内(PDF:278KB)

関連PDFファイル

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お問い合わせ

建築室建築審査課審査第一・二係

電話番号:03-3880-5276

ファクス:03-3880-5615

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建築室建築審査課構造係

電話番号:03-3880-5279

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