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公開日:2015年6月2日 更新日:2026年3月6日
建築基準法の規定により、一部の建築物には中間検査が義務付けられています。この中間検査に合格しないと次の工程に進むことはできません。
中間検査は、構造種別ごとに定められた次の工事が完了したときに行います。
※ 2種類以上の構造を併用する建築物は、いずれか早い方の工事
※ 3階建て以上の共同住宅を含む建築物のうち、2階の床および梁の配筋工事がある場合は、構造にかかわらずその工事
2の工事の完了後4日以内に中間検査申請書を提出してください。申請受理後4日以内に検査しますので、あらかじめ工事の状況等を確認し、関連機関の担当者と日程調整をしてください。
中間検査は、筋カイ・金物が見える状態で検査を受けてください。
中間検査合格証の交付には検査書類の提出が必要です。(下記、関連PDFファイル参照)
建築基準法の規定により、完了検査が義務付けられています。この完了検査に合格すると検査済証が交付されます。
工事完了の日から4日以内に完了検査申請書を提出してください。申請受理後7日以内に検査しますので、あらかじめ工事の状況等を確認し、関連機関の担当者と日程調整をしてください。
*外構(門塀等)・建築設備は、建築物の一部です。検査の対象になります。
中間検査、完了検査の手数料の金額は、手数料表でご確認ください。
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