ホーム > まちづくり・都市計画 > 開発指導 > 条例 > 足立区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例について
ここから本文です。
公開日:2022年4月1日 更新日:2025年4月7日
電波障害は、その原因を調査することにより技術的に改善が可能です。実際に障害が発生する前の事前予測により解消対策を行うことは、テレビ電波の良好な受信環境を維持し、建築のスケジュールを円滑に進めるうえでも大切なことです。
足立区では「足立区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例」を制定し、電波障害の原因となる中高層建築物等の建築主に対して、与える影響の程度に応じて必要な措置を講じることを求めています。
◆高さが10mを超える建築物
※東京都建築主事等が建築確認等をする建築物についても本条例の対象となります。
◆ 事前協議について
建築確認申請等の前に「受信障害対策にかかる協議書(第1号様式)」を提出(※)し、事前協議を行ってください。
※郵送可。郵送の場合は事前にご相談下さい。なお、書類到着日が受付日となりますのでご注意下さい。
◆予測調査について
事前協議により必要があると認めるとき若しくは事業者が任意で実施した場合は「予測調査報告書(第2号様式)」を提出(※)して下さい。
※郵送可。郵送の場合は事前にご相談下さい。なお、書類到着日が受付日となりますのでご注意下さい。
◆受信障害が発生した場合
建築中の建物が原因で受信障害が発生した場合は、応急措置を講じたうえで速やかに担当へご連絡下さい。必要と認めるときは「受信障害対策実施計画書(第3号様式)」の提出を求めるとともに、受信障害解消のために必要な措置を講ずるよう指導する場合がございます。
◆電波伝搬障害防止制度について(高さ31m超)
重要無線通信を行う無線回線が、高層建築物等によって遮断されることを未然に防止するために、電波伝搬障害防止区域が指定されています。この区域内で高さが31mを超える建築物等を建築する場合は、関東総合通信局への届出が必要となります。
【問い合わせ先】 総務省関東総合通信局 Tel:03-6238-1763
※詳細は、下記関連ファイル「受信障害解消条例関連手引き等」をご覧ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
都市建設部 建築室 建築審査課 中高層建築担当
〒120-8510
東京都足立区中央本町1-17-1(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-5945 ファクス:03-3880-5615
Eメール:kenchiku-shinsa@city.adachi.tokyo.jp
このページに知りたい情報がない場合は