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公開日:2025年3月6日 更新日:2025年3月19日
住宅用家屋証明書とは、次の要件を満たすときにその家屋が存在する市区町村が発行する証明書です。
登記のときに住宅用家屋証明を添付すると登録免許税の税率が次のとおり軽減されます。
また、長期優良住宅、低炭素建築物の認定を受けた住宅は、住宅ローン控除を受けるときにこの証明書の写しを提出を求められることがあります。
受付場所 建築審査課(区役所中央館4階)
受付時間 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から31日、1月2日、3日を除く)
午前8時30分から午後5時まで
申請手数料 1件につき1,300円
一度に10件以上申請するときは、事前に担当までお知らせください。
証明を受ける住宅に住所を異動済みの場合のみ利用できます。下記のサイトから申請書と必要資料データをアップロードしてください。手数料と返信郵送料はクレジットカードでのお支払いになります。手続き後、1週間程度で証明を郵送します。
住所異動が済んでいないときは、オンライン申請はできません。窓口にお越しいただくか、住所異動を済ませてからオンライン申請をご利用ください。
窓口では◎のみ提出し、それ以外は内容確認後お返しすることができます。
1 申請書◎
関連ファイルからダウンロードして事前に作成するか、窓口で申請書に必要事項を記入してください。申請書上部の租税特別措置法施行令の項目は、(イ)(ロ)と(a)から(f)の該当するもの一つに○をつけてください。証明を受けたい住宅が新築または新築後使用されたことがなければ(イ)、建築後使用されたことがあれば(ロ)です。
2 証明を受ける本人の住民票(証明を受ける住宅に住所を異動していないときは◎)
3 登記事項を確認できるもの(次のいずれか)
申請書が租税特別措置法施行令(イ)第41条に該当するときに必要な資料です。
1 当該住宅の検査済証又は確認済証
2 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅(申請書が(c)(d)(e)(f)に該当)のとき
(1)申請書の副本
(2)認定通知書
3 使用されたことがない住宅(申請書が(b)(d)(f)に該当)のとき
(1)売買契約書(又は取得年月日が確認できる売渡し、譲渡などが確認できる書類)
(2)家屋未使用証明書◎
申請書が租税特別措置法施行令(ロ)第42条第1項に該当するときに必要な資料です。
1 売買契約書(又は取得年月日が確認できる売渡し、譲渡などが確認できる書類)
2 登記簿の建築日が昭和56(1981)年以前のときは、次のいずれか◎
3 特定の増改築がされた住宅(申請書が(a)に該当)のときは、増改築等工事証明書◎
特定の増改築の該当要件と書式は、関連ファイルでご確認ください。
給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する工事の工事費が50万円を超えるときは、保険付保証明書も必要です。◎
1 取得した家屋に住むことの申立書◎
申立書の書式は関連ファイルにあります。同様の内容が確認できれば、この書式でなくても構いません。
2 現在住んでいる家屋を証明する書類◎
例:賃貸契約書、売買契約書、入居証明書、親族の申立書など
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