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公開日:2016年5月30日 更新日:2016年5月30日

建築物の除却工事における危害防止対策の徹底についてのお知らせ

平成26年4月3日に兵庫県神戸市内で建築物の解体工事中に足場が倒壊し、通行中の方が負傷する事故が発生しました。
このような事故の再発を防止するため、建築基準法第90条等の法令遵守及びガイドライン等に基づき、建築物の解体工事における安全確保に万全の対策を講じてください。

建築基準法抜粋

(工事現場の危害の防止)

第90条

建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

参考資料

建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドラインについて(PDF:13KB)

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