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公開日:2024年7月10日 更新日:2024年7月10日

建築物除却届について

建築物の除却工事を施工する方は、事前に建築基準法第15条第1項に基づく「建築物除却届」の提出が必要です。

ただし、除却する建築物の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は届出は不要です。

また、既存の建築物を除却し、引き続き、建築物を建築する場合は、建築確認申請または計画通知と同時に「建築工事届」を提出してください。この場合、「建築物除却届」の提出は必要ありません。

提出方法

「建築物除却届」は、建築基準法施行規則別記様式のページから「30 建築物除却届(第四十一号様式)」をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、足立区オンライン申請(外部サイトへリンク)または下記の窓口に提出してください。(窓口提出の際に控えが必要な場合は、正・副の2部提出してください。)

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電話番号:03-3880-5281

ファクス:03-3880-5615

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