ホーム > まちづくり・都市計画 > 建築物の耐震化 > 助成・減税 > 住宅耐震改修減税の申告に必要な各種証明書の発行について
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公開日:2018年5月8日 更新日:2024年9月18日
一定の要件を満たす耐震改修を実施した方に対して、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置があります。ただし、一定の要件を満たない場合は、証明書の発行ができない場合があります。
減税の手続きを行う際に、必要となる耐震改修に係る証明書を、次の機関等が発行しています。
証明書の発行については、証明にあたっての【通知】をご覧ください。
→耐震改修に関する特例措置(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)
証明書の様式(足立区長以外の機関等による様式)については
→耐震改修に関する特例措置(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)
特別控除の詳細については、耐震改修工事をした場合、国税庁ホームページか、管轄の税務署へお問い合わせください。
控除の適用期間 平成21年1月1日から令和7年12月31日まで
(足立区内管轄の税務署)
減額措置の詳細については、固定資産税・都市計画税の減免(外部サイトへリンク)(東京都主税局ホームページ)か、
東京都足立都税事務所へお問い合わせください。
減額の適用期間 平成25年1月1日から令和8年3月31日まで
(耐震改修後3ヶ月以内に都税事務所へ申告が必要です。)
【証明書の発行をご希望の方へ】
証明書の発行については、資料の準備がありますので、お手数ですが、事前にご連絡をお願いいたします。
連絡先 足立区 建築防災課 耐震化推進係 TEL:03(3880)5317
所得税の特別控除
詳細要件は、「【通知】住宅耐震改修証明書について」をご覧ください→耐震改修に関する特例措置(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)
固定資産税の減額措置
詳細要件は、「【通知】固定資産税減額証明書について」をご覧ください→耐震改修に関する特例措置(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)
※耐震改修工事完了後、3ヶ月以内に、足立都税事務所へ、固定資産税減額証明書と必要書類をそろえて、申告が必要です。
申告の方法等は足立都税事務所へお問い合わせください。
足立区 建築防災課 耐震化推進係
電話:03-3880-5317
※税に関するお問い合わせは、管轄の税務署、都税事務所へお願いします。
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