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公開日:2018年5月8日 更新日:2024年9月18日

住宅耐震改修減税の申告に必要な各種証明書の発行について

一定の要件を満たす耐震改修を実施した方に対して、所得税の特別控除固定資産税の減額措置があります。ただし、一定の要件を満たない場合は、証明書の発行ができない場合があります。

減税の手続きを行う際に、必要となる耐震改修に係る証明書を、次の機関等が発行しています。

  • 建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人
  • 地方公共団体(住宅の所在地を管轄)※足立区長による証明は下記参照のこと。

証明書の発行については、証明にあたっての【通知】をご覧ください。

証明書の様式(足立区長以外の機関等による様式)については

所得税の特別控除(耐震改修)

特別控除の詳細については、耐震改修工事をした場合、国税庁ホームページか、管轄の税務署へお問い合わせください。

控除の適用期間 平成21年1月1日から令和7年12月31日まで

(足立区内管轄の税務署)

  • 東京国税局 足立税務署 
  • 東京国税局 西新井税務署 

固定資産税の減額措置(耐震改修)

減額措置の詳細については、固定資産税・都市計画税の減免(外部サイトへリンク)(東京都主税局ホームページ)か、

東京都足立都税事務所へお問い合わせください。

減額の適用期間 平成25年1月1日から令和8年3月31日まで

(耐震改修後3ヶ月以内に都税事務所へ申告が必要です。)

足立区長(地方公共団体)による証明について

【証明書の発行をご希望の方へ】

証明書の発行については、資料の準備がありますので、お手数ですが、事前にご連絡をお願いいたします。

連絡先 足立区 建築防災課 耐震化推進係  TEL:03(3880)5317

主な要件

所得税の特別控除

  • 足立区内に所在し、その者が主として居住の用に供する家屋であること。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること。
  • 木造住宅にあっては建物全体にわたり、上部構造耐力が1.0以上、非木造住宅にあっては建物全体にわたり、構造耐震指標が0.6以上のもの。
  • 足立区が実施する木造住宅、非木造住宅への耐震助成制度を活用して、耐震改修工事を行ったもの。

詳細要件は、「【通知】住宅耐震改修証明書について」をご覧ください→耐震改修に関する特例措置(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)

固定資産税の減額措置

  • 足立区内に所在し、その者が所有する住宅であること。
  • 昭和57年1月1日から以前から所在していた住宅であること。
  • 木造住宅にあっては建物全体にわたり、上部構造耐力が1.0以上、非木造住宅にあっては建物全体にわたり、構造耐震指標が0.6以上のもの。
  • 耐震改修に要した費用の額が50万円超であること。(ただし、平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)
  • 足立区が実施する木造住宅、非木造住宅への耐震助成制度を活用して、耐震改修工事を行ったもの。

詳細要件は、「【通知】固定資産税減額証明書について」をご覧ください→耐震改修に関する特例措置(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)

※耐震改修工事完了後、3ヶ月以内に、足立都税事務所へ、固定資産税減額証明書と必要書類をそろえて、申告が必要です。

申告の方法等は足立都税事務所へお問い合わせください。

証明様式

諸注意事項

  • 証明書発行手数料は1通300円です。
  • 証明書の申請受付、発行は建築防災課窓口(本庁舎中央館4階)にて行っております。(郵送等による申請は受付しておりません。)
  • 申請は原則、ご本人様(建物所有者)が窓口にてお願いします。
  • 印鑑を必ず、持参してください。(スタンプ印不可)
  • 区の耐震助成制度を活用せず、ご自身にて、耐震改修工事を行った場合は、その他の機関等にて証明書の発行を受けてください。
  • 混構造(鉄骨造と木造など)住宅への証明書の発行はできません。

証明書の発行についてのお問い合わせ

足立区 建築防災課 耐震化推進係
電話:03-3880-5317

※税に関するお問い合わせは、管轄の税務署、都税事務所へお願いします。

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お問い合わせ

建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係

電話番号:03-3880-5317

ファクス:03-3880-5615

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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