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公開日:2012年4月2日 更新日:2022年4月1日
建築物の耐震改修を行おうとする建築物の所有者は、耐震改修の計画について認定を申請することができます。この計画が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合している等の要件(建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項各号に掲げる基準)に該当するときは、認定を行います。
耐震改修の計画について認定を受けた建築物については、建築基準法の規定の緩和・特例措置があります。
建築基準法第3条第2項の既存建築物について、耐震性向上のため一定の条件を満たす増築、改築、大規模の修繕又は大規模な模様替をしようとする場合には、建築基準法第3条第3項の規定にかかわらず、工事後も同法第3条第2項の規定の適用があります。
耐震性の向上のために耐火建築物に柱や壁を設けたり、柱やはりの模様替えを行うことにより、耐火建築物に係る規定に適合しないこととなるときは、一定の条件を満たす場合、当該規定は適用されません。
建築確認を必要とする改修工事については、計画の認定をもって建築確認があったものとみなされるので、建築基準法の手続が簡素化されます。
下部記載の「耐震認定フロー図」PDFをご覧ください。
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お問い合わせ
建築防災課耐震化推進係(区役所中央館4階)
電話番号:03-3880-5317(直通)
ファクス:03-3880-5615
Eメール:kenchiku-bousai@city.adachi.tokyo.jp
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