ホーム > まちづくり・都市計画 > 公共交通・道路・橋梁 > 道路等の整備・維持 > 細街路整備事業について
ここから本文です。
公開日:2019年4月18日 更新日:2025年10月8日
※目次をクリックすると当該項目にページが移動します。
目次 ┃細街路協議とは┃協議の流れ┃よくあるご質問と回答┃資料等のダウンロード┃細街路整備事業とは┃注意事項
●「細街路協議」とは、足立区が指定した細街路路線のL形側溝を後退させ、道路の拡幅又は築造を目的とした工事を行うための協議です。
協議の詳細は「資料等のダウンロード」をご覧ください。
※すべての建築基準法42条2項道路が指定されているわけではありません。
!ご注意:他自治体の「建築確認申請のための狭あい協議」ではありません。
建築確認申請のための建築基準法第42条第2項道路の中心線、または、後退に関する問い合わせについては
下記のリンクをご覧ください。
建築基準法における道路照会業務について
●細街路協議する場合と、細街路路線ではない42条2項道路もしくは細街路協議を行わない場合の手続きの違い(例)
細街路路線ではない42条2項道路 もしくは細街路協議を行わない場合 |
細街路路線で協議を行う場合 ※42条1項1号(地区計画)、42条2項、42条1項5号等の道路の場合があります |
---|---|
建築防災課道路調査係の窓口で案内を受け、指定道路調書もしくは指定道路区域図を取得する | 建築防災課道路調査係の窓口で細街路路線の道路種別とセットバック方法について案内を受ける |
↓ | ↓ |
道路中心根拠に応じて、法務局の資料や道路管理課の窓口で足立区の区域図面(標示図、決定図、管理図等)を取得する | 道路中心根拠に応じて、法務局の資料や道路管理課の窓口で足立区の区域図面(標示図、決定図、管理図等)を取得する |
↓ | ↓ |
現地で再現測量を行い、道路中心を出して建築確認申請用の図面を作成する | 現地で再現測量を行い、道路中心を出して求積図(後退面積を求積する図面)を作成する |
↓ | ↓ |
建築確認を申請する | 細街路協議書(求積図含む添付書類一式)を細街路係に提出する |
↓ | |
細街路係から協議済通知書を受領する ※協議書提出から約1ヵ月後 |
|
↓ | |
建築確認申請用の図面を作成する | |
↓ | |
建築確認を申請する |
※最新情報のご確認や詳細なお問い合わせにつきましては、足立区役所中央館4階の建築防災課の窓口のみでのご案内となります。
●細街路協議のおおまかな流れについては以下のフロー図をご確認ください。
細街路整備事業のフロー図(PDF:573KB)
Q. 細街路路線は、すべて建築基準法42条2項道路ですか?
A. 細街路路線は足立区が整備の対象として独自に指定した道路であり、すべての建築基準法42条2項道路が指定されているわけではありません。
細街路路線の確認については下記のリンクから細街路路線図をご確認ください。
あだち地図情報提供サービス(外部サイトへリンク)
!ご注意:細街路路線図で色が付いていない(白色の)道路は、細街路整備事業の協議対象外となります。
Q. 建築確認申請前に細街路協議を完了することは、建築基準法で定められていますか?
A. 建築基準法で義務付けられているわけではありませんが、足立区の条例により建築確認申請を伴う場合は申請を行う日までに協議を完了することが義務付けられています。
※足立区細街路整備条例施行規則第5条3項で「細街路整備が建築確認申請(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項(それぞれ同法第88条において準用する場合を含む。)に規定する手続をいう。)を伴う計画に含まれるときは、前項の期限前で、かつ当該建築確認申請を行う日までに細街路協議を完了させるものとする。」と定められています。
※また、申請手続き上のリスクとして、細街路協議書に添付する求積図の「後退面積」の修正が、建築確認申請の「敷地面積」に影響が出る場合があるので、事前に細街路協議を完了するように足立区からお願いしています。
Q. 細街路協議をすれば、必ず足立区が工事を行い、助成金・奨励金がもらえますか?
A. 条件によっては申請者様ご自身でセットバック整備(自主整備)を行っていただく場合があります。
また、助成金・奨励金についても、交付の対象とならない条件が定められています。
条件についてはパンフレットの3、4ページをご確認ください。
自主整備となる条件、助成・奨励金の交付対象外となる条件(パンフレットより抜粋)(PDF:1,821KB)
Q. 細街路協議をすれば、足立区がセットバック範囲内の支障物やライフラインの移設を行ってくれますか?
A. 申し訳ございませんが、足立区では、支障物やライフライン(ガス管、水道管など)の移設は行っていません。
セットバック範囲内の支障物(門、塀など)や浅い位置(土被り80cm以浅)にあるライフラインについては、申請者様で撤去及び切回し工事を行っていただく必要があります。
●最初に提出する協議書は以下の様式をご確認ください。
協議書の様式及び図面の作例(下記の手引き等より抜粋したものです)(PDF:589KB)
●細街路協議の手続き全体の流れ、整備や助成制度の条件等については以下のパンフレットをご確認ください。
細街路整備事業パンフレット(令和7年3月から)(PDF:3,421KB)
●細街路協議の詳細な手続き、必要書類等については以下の手引きをご確認ください。
足立区細街路整備事業の手引き(令和5年2月から)(PDF:1,655KB)
●細街路協議で提出する書類の様式については以下のデータをダウンロードしてください。
細街路提出書類一式(令和4年度から)(PDF:573KB)
足立区では、密集市街地などの防災性の向上や良好な住環境の確保を目的に道路のネットワーク化を図り、災害発生時の避難経路や日照・通風などを確保することにより、安心で暮らしやすいまちづくりを行っています。道路ネットワークは、一辺の長さがおおむね50メートル×100メートルのグリッド状に構築を図り、主要幹線道路などによって形成される大きな街区を細かく分割するように設定しています。
上記の道路ネットワークを構築するために指定した道路を細街路計画路線と呼んでいますが、細街路計画路線の指定を受けた道路には、幅員4メートル未満で車両のすれ違いが困難な「狭あい道路」が多く含まれています。狭あい道路が特に多く存在する密集市街地では、災害発生時に消防自動車などの緊急車両の通行や避難が困難となることがあるばかりではなく、日常の通行に不便が生じます。
このような狭あい道路の課題を解消し、道路ネットワーク機能の充実を図るため、沿道にお住まいの皆さまや沿道で建設事業を行おうとする事業者の皆さまに細街路の拡幅や築造へのご協力をお願いしています。
(※建築基準法第42条第2項の道路の全てを拡幅整備路線に指定しているものではありません。)
安全・安心なまちづくりを目指し昭和60年から実施している細街路整備は、平成25年4月1日に制度を改正し、区が拡幅整備を実施する直接施工になりました。詳しくは上段の「資料等のダウンロード」をご覧ください。
窓口のご案内時間は、土曜日・日曜日・祝日・12月29日から翌年1月3日までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時00分までの間となります。
なお、電話やメール等による照会につきましては、間違いを避けるため、承ることができません。ご足労ではございますが、窓口までお越しいただいたうえでご確認をお願いいたします。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は