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公開日:2020年3月31日 更新日:2024年8月8日

耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果の公表について

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、足立区が所管する建築物※1の耐震診断の結果を公表します。

公表内容は、このページのほか、建築防災課窓口(本庁舎中央館4階)でも閲覧が可能です。

※1 延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物は東京都が所管しています。

⇒東京都耐震ポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

対象建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次にあげるものが対象です。

(1)要緊急安全確認大規模建築物

不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など

⇒要緊急安全確認大規模建築物の要件等(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)

(2)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物※2

特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の2分の1以上のもの

⇒要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の要件等(外部サイトへリンク)

 

※2「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年3月18日条例第36号)」で定義される名称

耐震診断結果

耐震診断結果の内容は、次のPDFファイルのとおりです。

(1)要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果(別ウィンドウで開きます)(PDF:1,139KB)

(2)要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果(別ウィンドウで開きます)(PDF:396KB)

表の見方と解説

耐震診断の結果における安全性の評価は、次の区分に分類されています。

安全性の評価

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性

1. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
2. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
3.

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

(地震に対して安全な構造であると判断できる。)

 

なお、上記は震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しており、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

⇒耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)(別ウィンドウで開きます)(PDF:128KB)

⇒耐震診断結果の見方(別ウィンドウで開きます)(PDF:77KB)

⇒耐震診断結果一覧における記号の説明(別ウィンドウで開きます)(PDF:39KB)

耐震診断結果の報告命令

耐震診断結果の報告がなかった建築物について、当該建築物の所有者に対して命令を行いましたので、その旨を公表します。なお、公表後に耐震診断結果の報告がなされた場合は、命令の公表から削除します。

 

⇒要緊急安全確認大規模建築物の報告命令(PDF:51KB)

お願い

耐震診断結果に記載のある建築物について、次のいずれかに該当する場合は、公表内容の更新を行いますので、お手数ですが、下記のお問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。

(1)耐震改修工事に着手した場合又は耐震改修工事が完了した場合

(2)除却、減築などにより、対象要件を満たさなくなった場合

関連ページ

⇒東京都耐震ポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係

電話番号:03-3880-5317

ファクス:03-3880-5615

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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