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公開日:2020年3月4日 更新日:2025年2月12日

マンション管理状況届出制度(東京都条例)について

あらまし

分譲マンション(以下「マンション」という。)は、主要な居住形態として広く普及し、都市や地域社会を構成する重要な要素となっています。一方で、建物の老朽化と居住者の高齢化といった「二つの老い」が進行しており、一たびマンションが管理不全に陥れば、周辺環境にも深刻な影響を及ぼすおそれがあります。

このような状況を踏まえ、東京都では「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(以下「都マンション条例」という。)」を施行し、管理不全を未然に防止するため、マンションの管理状況を5年ごとに届出することを義務化しました。

届出からまもなく5年が経過する、届出事項の更新が必要なマンション管理組合には、東京都より「分譲マンションの管理状況届出更新に関するお知らせ」が郵送されます。お知らせが到着しましたら、お手続きをお願いいたします。

管理状況の届出について

管理状況の届出を要するマンション

昭和58年12月31日以前に新築され、居住の用に供する独立部分が6戸以上あるマンション

なお、以下の各マンションについても、任意による届出が可能です。

  • 昭和59年1月1日以降に新築されたマンション
  • 居住の用に供する独立部分が6戸未満のマンション

届出者

原則、マンション管理組合の管理者等(理事長など)が届出者となります。

やむを得ないと認められる事情があると認められる場合は、適当と認められる区分所有者等が届出者となることができます。

届出先(足立区内のマンション)

  • Webサイトにて必要事項を記入して届出する場合

  • 届出書を提出(郵送・ファクス・持参)する場合

 〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1 中央館4階
 足立区役所  住宅課 住宅計画係
 ファクス:03-3880-5615

届出事項の変更

すでに届出した届出事項に変更が生じた場合は、別途「届出事項変更等届出書」による届け出が必要です。

都マンション条例の適用について

足立区内のマンションにおける管理状況の届出に関する事務は、令和2年4月より開始しています。

本制度は、都マンション条例のうち、管理状況の届出、助言、指導または勧告等の都知事の権限に属する事務について、地方自治法および特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の定めにより区が処理しています。

届出書の様式

届出書(届出の更新を含む。)または変更届出書の様式は以下よりダウンロードしてください。
届出の内容、届出書の記載方法等は、「東京都マンションポータルサイト」をご覧ください。

問合せ先

届出に関すること

 足立区役所 住宅課 住宅計画係

 電話 03-3880-5963

 

届出書の記載方法・都マンション条例に関する質問

 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター

 電話 03-6427-4900

 

その他制度に関すること

 東京都 住宅政策本部 住宅企画部 マンション課

 電話 03-5320-5004

 

 

 

 

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お問い合わせ

建築室住宅課住宅計画係

電話番号:03-3880‐5963

ファクス:03-3880-5615

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