ここから本文です。
公開日:2020年3月4日 更新日:2023年7月4日
東京では分譲マンション(以下「マンション」という。)は、主要な居住形態として広く普及し、都市や地域社会を構成する重要な要素となっています。一方で、建物の老朽化と居住者の高齢化といった「二つの老い」が進行しており、一たびマンションが管理不全に陥れば、周辺環境にも深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
このような状況を踏まえ、東京都は「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(以下「都マンション条例」という。)」を制定し、一定要件に該当するマンションの管理状況について、5年ごとに届け出を必須としました。
足立区内のマンションにおける管理状況の届出に関する事務は、令和2年4月より開始しています。
都マンション条例のうち、管理状況の届出、助言、指導または勧告等の都知事の権限に属する事務について、地方自治法および特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の定めにより区が処理しています。
昭和58年以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上あるもの。
なお、届出事項に変更が生じた場合は、別途「届出事項変更等届出書」による届け出が必要です。
〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1 中央館4階
足立区役所 住宅課 住宅計画係
ファクス:03-3880-5615
届出書 | 変更届出書 | |
Word版 | ||
PDF版 |
足立区役所 住宅課 住宅計画係
電話 03-3880-5963
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
電話 03-6427-4900
東京都 住宅政策本部 住宅企画部 マンション課
電話 03-5320-5004
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は