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公開日:2026年7月14日 更新日:2026年7月14日
地方公務員法に基づき、令和8年7月14日付で職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
職員による遺失物横領
| 被処分者 |
福祉部 課長補佐(44歳) |
|---|---|
| 処分内容 | 停職1か月 |
| 事故の概要 |
令和7年1月24日(金曜日)、勤務終了後に銀行の出張所(ATM)に立ち寄った際、隣のATMを操作していた利用者が立ち去った後、紙幣取出口に残されていた現金1万円を手に取り、自身の手帳のカバーの中に入れて持ち帰り、直ちに警察や銀行に届け出るなど適切な対応を行わなかった。 |
| 根拠規定 | ・刑法第254条(遺失物等横領) ・地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止) |
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