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公開日:2025年8月4日 更新日:2025年8月4日
地方公務員法に基づき、令和7年8月4日付で職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
選挙管理委員の住所要件に関する法解釈を誤ったことによる不適切な事務処理
被処分者 |
監査事務局 参事(63歳) (事故当時:選挙管理委員会事務局 参事) |
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処分内容 | 戒告 |
事故の概要 |
選挙管理委員の資格要件については、地方自治法(以下「自治法」)第182条に「選挙権を有する者」※と規定されている。令和5年12月20日の第4回足立区議会(以下「区議会」)定例会にて足立区選挙管理委員の選挙が実施されたが、これに先立ち、令和5年11月21日に区議会議員から、区選挙管理委員会事務局(以下「区選管事務局」)宛てに「自治法で定める選挙権とは、区内に住所を有することが必要か」と問合せがあった。これに対し、被処分者は、区選管事務局長として十分な確認をすることなく、「自治法で定める選挙権とは国政選挙の選挙権を指しており、区内に住所を有する必要はない」と区議会議員に回答するよう、区選管事務局職員に指示した。 |
根拠規定 | 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止) |
※自治法第182条の「選挙権」とは、「普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権」であることから、選挙管理委員には住所要件(区議会議員および足立区長の選挙人名簿に登録されている者であること)が必要である。
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