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公開日:2025年3月12日 更新日:2025年3月12日
地方公務員法に基づき、令和7年3月12日付で職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
(1)部活動指導員の不適切な言動
(2)区政情報開示請求及び自己情報開示等請求に係る不適切な事務処理
被処分者 | 教育指導部 会計年度任用職員(64歳) |
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処分内容 | 停職1月 |
事故の概要 | 区立中学校の部活動指導員である当該職員は、令和6年6月頃から同年10月にかけて、部員の生徒に対し、膝や腰、上腕、顔などに触るという部活動の指導上必要がない身体接触行為を複数回に渡り行った。加えて、部活動内で恋愛禁止のルールを設け、当該生徒の恋愛関係を追及する発言をするなど、不適切な言動により当該生徒に不快感及び嫌悪感を与えた。 |
根拠規定 | 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止) |
※ 本件については、生徒の人権に配慮し、被処分者の学校名及び部活動名を公表しないこととした。
被処分者 | 教育指導部 係長(61歳)(事故当時:子ども家庭部 係長) |
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処分内容 | 減給10分の1 3月 |
事故の概要 |
当該職員は、令和4年12月8日に区が受理した「区政情報開示請求」及び「自己情報開示等請求」の事務手続きにあたり、条例で定める開示等の決定期限が同月22日までとなる中、開示請求者に交付する決定通知書(以下「通知書」という。)の作成を進める過程で、以下の不適切な事務処理を行った。これに伴い、正式な事案決定に至っていない公文書を開示請求者に対して交付することになった。 |
根拠規定 | 地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) |
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