ホーム > 区政情報 > 区政運営 > 計画・報告 > 報告・会議録 > 区政情報 > 令和7年3月12日付懲戒処分の概要

ここから本文です。

公開日:2025年3月12日 更新日:2025年3月12日

令和7年3月12日付懲戒処分の概要

地方公務員法に基づき、令和7年3月12日付で職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

1.事故名

(1)部活動指導員の不適切な言動

(2)区政情報開示請求及び自己情報開示等請求に係る不適切な事務処理

2.被処分者及び処分内容並びに事故の概要

(1)部活動指導員の不適切な言動

被処分者 教育指導部 会計年度任用職員(64歳)
処分内容 停職1月
事故の概要 区立中学校の部活動指導員である当該職員は、令和6年6月頃から同年10月にかけて、部員の生徒に対し、膝や腰、上腕、顔などに触るという部活動の指導上必要がない身体接触行為を複数回に渡り行った。加えて、部活動内で恋愛禁止のルールを設け、当該生徒の恋愛関係を追及する発言をするなど、不適切な言動により当該生徒に不快感及び嫌悪感を与えた。
根拠規定 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)

※ 本件については、生徒の人権に配慮し、被処分者の学校名及び部活動名を公表しないこととした。

 

(2)区政情報開示請求及び自己情報開示等請求に係る不適切な事務処理

被処分者 教育指導部 係長(61歳)(事故当時:子ども家庭部 係長)
処分内容 減給10分の1 3月
事故の概要

当該職員は、令和4年12月8日に区が受理した「区政情報開示請求」及び「自己情報開示等請求」の事務手続きにあたり、条例で定める開示等の決定期限が同月22日までとなる中、開示請求者に交付する決定通知書(以下「通知書」という。)の作成を進める過程で、以下の不適切な事務処理を行った。これに伴い、正式な事案決定に至っていない公文書を開示請求者に対して交付することになった。
(1)「区政情報開示請求」について、通知書の作成に係る事務処理を、決定期限を過ぎた同月23日に行ったが、通知書の発行日は決定期限内である同月22日として作成した。また、開示等の方針を決定するための決裁にあたり、決定権者である所属長が不在であったが、事前に口頭で決定方針を相談して了承を得ていたことを理由に、所属長の最終的な確認や承認を得ることなく決裁を完了させ、通知書を作成した。
(2)上記(1)で作成した通知書は、本来、開示等の決定区分ごとに作成する必要があるため、「全部開示」と「不存在」の2通に分けて作成するべきところ、「一部開示」として1通で作成していた。このため、通知書を2通として新たに作り直すことになったが、決定権者である所属長の承認を得ることなく、独自の判断で通知書を再度作成した。
(3)「自己情報開示等請求」について、同月23日まで当該職員自身の担当業務であったことを認識しておらず、通知書の作成に係る事務処理を、決定期限を過ぎた同日23日に行ったが、決定権者である所属長の承認を得ることなく、独自の判断で通知書を作成した。

根拠規定 地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

 

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

総務部人事課調査

電話番号:03-3880-5249

ファクス:03-3880-5611

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all