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公開日:2024年3月26日 更新日:2024年3月26日
令和6年3月26日付で、以下の事案について職員を懲戒処分とし、被処分者に処分辞令を交付しました。
(1)盗撮
(2)私事欠勤
学校運営部 係員(35歳)
(1)盗撮
令和5年6月14日(水曜日)午後7時7分頃から午後7時9分頃まで、デジタル一眼レフカメラの望遠レンズを使い、区内飲食店内にいた3名の女子高校生の太腿付近を、3メートル程度離れた距離から撮影した。
(2)私事欠勤
体調不良により欠勤する場合は診断書の提出等の所要の手続を行ったうえで病気休暇を取得するなど、服務関係を適切に処理することになっている。しかし、被処分者は診断書を提出しないまま欠勤し、これにより令和3年8月20日から9月3日までの11日間及び令和4年2月2日から2月15日までの9日間の合計20日間、私事欠勤をした。
被処分者を「停職1月」とする。
・地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)
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