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公開日:2024年3月26日 更新日:2024年3月26日
令和6年3月22日付で、以下の事案について事故者を懲戒処分とし、事故者に発令通知書を郵送しました。なお、処分の効力発生日は、発令通知書が到達した令和6年3月23日になります。
また、令和6年3月26日付で、事故者の管理者を懲戒処分とし、処分辞令を交付しました。
(1)諸給与の不適正受給
(2)私事欠勤
(1)事故者
子ども家庭部 会計年度任用職員(25歳)
(2)管理者
子ども家庭部 課長(56歳)
(1)諸給与の不適正受給
事故者は、令和5年5月8日、同月29日の午前、同年6月12日、同年7月31日、同年8月7日、同月21日及び同年9月4日の計7回に渡り、出張していないにもかかわらず、出張した旨の虚偽の報告などをした6日と半日の勤務時間に係る給与合計64,008円及び旅費合計2,968円(うち752円は返還済)を不正に受給した。
(2)私事欠勤
体調不良により欠勤する場合は、診断書の提出等の所要の手続きを行ったうえで病気休暇を取得するなど、服務関係を適切に処理することになっている。しかし、事故者は診断書を提出しないまま欠勤し、令和5年11月1日から令和6年2月19日までの期間に合計10日間の私事欠勤及び8時間の遅参をした。
(1)事故者を「停職1月」とする。
(2)管理者を「戒告」とする。
・地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
・地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)
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