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公開日:2024年3月26日 更新日:2024年3月26日
令和6年3月22日付で、以下の事案について職員を懲戒処分とし、被処分者に発令通知書を郵送しました。なお、処分の効力発生日は、発令通知書が到達した令和6年3月23日になります。
上司に対する暴力行為
福祉部 会計年度任用職員(67歳)
令和6年2月16日(金曜日)午後2時頃、被処分者と業務に関して別室で話をするため、係長が被処分者を「課長が呼んでいるので来てください」と呼びにいったところ、被処分者は「行かない」と拒否した。その後も、係長が繰り返し別室に移動するよう伝えると、被処分者は突然激高して立ち上がり、係長の胸倉を掴みパーティション際まで押しやった。
被処分者を「減給10分の1、1月」とする。
地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)
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