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公開日:2024年3月26日 更新日:2024年3月26日
令和6年3月19日付で、以下の事案について職員を懲戒処分とし、被処分者に発令通知書を郵送しました。なお、処分の効力発生日は、発令通知書が到達した令和6年3月21日になります。
ストーカー規制法に基づく接触禁止命令違反
子ども家庭部 会計年度任用職員(56歳)
令和5年11月2日(木曜日)午後7時16分頃、ストーカー規制法に基づく接触禁止命令の有効期間中であるにもかかわらず、被害者宅付近の路上にいたため、当該接触禁止命令に違反し、逮捕、起訴された。
被処分者を「懲戒免職」とする。
・地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)
・ストーカー行為等の規制等に関する法律第20条、第5条第1項第1号(罰則、禁止命令等)
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