ホーム > 子育て・教育 > 教育についての取り組み > 「こども性暴力防止法」がスタートします(令和8(2026)年12月25日施行予定)
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公開日:2026年10月9日 更新日:2026年10月9日
教育・保育などのこどもに接する事業において、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6(2024)年6月に「こども性暴力防止法(※)」が成立しました。
令和8(2026)年12月25日より法律が施行され、こどもに接する事業者には、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする取り組みが求められます。
※正式名称:「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。それ以外(放課後児童クラブ(学童保育室)、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。

学校や認可保育所などは、公立・私立を問わず全ての施設や事業者が対象となります。
放課後児童クラブ(学童保育室)や学習塾といった事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に法律の対象となります。
認定を受けた事業者は、こども家庭庁がウェブサイトを通じて公表します。
1 こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要です。
2 性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。
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