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公開日:2020年2月5日 更新日:2020年2月5日
平成27年2月、被告訴人は生活困窮を理由に福祉事務所へ生活保護を申請しました。福祉事務所は、資産調査において預貯金もなく要保護状態であったため、当該世帯に対し生活保護開始を決定しました。
開始後、被告訴人からは無収入申告書が提出されておりましたが、平成28年7月、福祉事務所職員の課税調査により、平成27年6月から平成28年5月までの間に、就労による収入を得ていたことが判明しました。福祉事務所に対し稼働収入が無い旨の申告をしていたことから、生活保護費を不正に受給していたこととなります。また、不正受給の悪質性に鑑み、当区は、竹の塚警察署に対し告訴状を提出しました。
このたびの事件につきまして、福祉事務所といたしましては、警察機関と連携・協力のもと、真摯に対処してまいりました。
生活保護費の不正受給は、生活保護制度の根幹にかかわる問題です。今後も、徹底して不正受給の早期発見と適正化に取り組んでまいります。とりわけ悪質な不正受給事件につきましては、告訴により厳重な処罰を求めるなど厳正に対処してまいります。
【被告訴人:女性(79歳)】
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