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公開日:2024年6月18日 更新日:2024年6月18日

指定難病要支援者証明事業「登録者証」について 

登録者証とは

令和6年4月1日施行の改正難病法により、指定難病患者が福祉、就労等の各種支援を円滑に利用できるようにするため、「登録者証」(原則としてマイナンバーカードを活用)を交付する事業が開始されました。
※ 東京都における登録者証の交付時期は、令和6年秋頃からの予定です。

登録者証の活用イメージ

 

対象者

対象者は下記の(1)から(3)のいずれかの方です。
(1)医療費助成の受給者
(2)医療費助成を申請した者のうち診断基準は満たすが重症分類等を満たさず非認定となった者
(3)医療費助成の申請に至らない軽症の指定難病患者

 

※ 医療費助成の詳細については、下記の東京都難病ポータルサイトをご覧ください。

東京都難病ポータルサイト(外部サイトへリンク)

申請方法

(1)難病医療費助成の支給認定申請と同時に申請する場合
難病医療費助成の支給認定申請書に登録者証申請欄を設けてあり、1つの申請書で同時に申請できます。必要書類は難病医療費助成と同じです。
※東京都から更新対象者に送付する更新申請書は、令和6年8月送付分(令和7年2月更新)分から登録者証申請欄が追加される予定です。

(2)登録者証のみ申請する場合
必要書類は下記3点です。
(ア)登録者証(指定難病)申請書
(イ)指定難病にかかっていることを証明する書類(以下のいずれかの書類)
・臨床調査個人票
・特定医療費(指定難病)受給者証  ※ 有効期間満了後のものでも可
・非認定通知書  ※ 非認定理由が「軽症かつ高額の要件を満たさないため」と記載されたものに限る。
(ウ)個人番号に係る調書(指定難病用)

(3)書面交付申請する場合
(1)または(2)の必要書類に加えて登録者証(指定難病)書面交付申請書の提出が必要です。

 

※詳しくは、下記の東京都保健医療局ホームページからご確認ください。

指定難病要支援者証明事業(いわゆる「登録者証」)について(外部サイトへリンク)

申請窓口

申請手続きは、保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターにて承ります。区民事務所ではお手続きできません。

名称 所在地 電話番号
保健予防課保健予防係

足立区中央本町一丁目17番1号

足立区役所南館2階

03-3880-5892


各保健センター等の所在地、連絡先については足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター)一覧のページをご覧ください。

 

交付方法

原則としてマイナンバー情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証になります。ただし、マイナンバーカードの交付を受けていないなど、マイナンバー情報連携を活用できない状況にあるときは、別途「書面交付申請」を行うことで書面による登録者証が交付されます。
※「書面交付申請」を行う場合も、地方公共団体情報システム機構を通じてマイナンバーの収集が行われますので、あらかじめご了承ください。

 

 

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お問い合わせ

衛生部保健予防課

電話番号:03-3880-5892

ファクス:03-3880-5602

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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