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公開日:2019年3月18日 更新日:2023年7月4日

肝がん・重度肝硬変医療費助成制度(肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業)

事業の案内

B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の入院治療にかかる医療費の一部を助成するとともに、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための制度です(平成30年12月から開始)。

対象となる方

対象となるのは、以下の要件をすべて満たしている方です。

  • 東京都内に住所がある(足立区に申請できるのは、足立区在住の方となります)
  • B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変と診断され、指定医療機関で入院治療を受けている
  • 世帯年収が概ね370万円未満である
  • 指定医療機関における肝がん・重度肝硬変による入院関係医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、申請月前の11か月以内に3か月以上ある
  • 肝がん・重度肝硬変の治療の研究への協力に同意している

※生活保護を受給している方は対象外です。

詳しくは、保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターまでおたずねください。

また、東京都公式サイトにおいても詳細なご案内がございます。

東京都肝がん・重度肝硬変医療費助成制度のご案内(助成要件、助成内容、指定医療機関一覧等)(外部サイトへリンク)

助成対象となる月

認定された場合、申請日の属する月以降において、次の条件をすべて満たす月の医療費負担が助成対象となります。

  • 指定医療機関における肝がん・重度肝硬変での入院関係医療の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が、過去12か月で4か月以上ある
  • 当月における肝がん・重度肝硬変での同一指定医療機関・健康保険ごとの入院関係医療の自己負担額が、高額療養費算定基準額を超える

助成内容

助成対象となった月における、同一指定医療機関・健康保険ごとの自己負担額が1万円(住民税非課税世帯の方は、自己負担なし)になります。

保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象となりません。

手続き先

保健予防課保健予防係または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター

申請書類等の配付

申請書や、申請時に添付する臨床調査個人票及び同意書の用紙については、足立区役所保健予防課保健予防係(南館2階)または中央本町地域・保健総合支援課、各保健センターでお渡ししています。

申請にあたっては、臨床調査個人票を指定医療機関の医師に記載してもらう必要があるほか、指定医療機関が作成する入院記録票の写しが必要となるため、申請をご希望の方は指定医療機関にもご相談ください。

手続き後

  • (1)審査により認定・非認定が決定され、認定されますと「マル都医療券」が交付されます。
  • (2)「マル都医療券」を健康保険証等と一緒に指定医療機関の窓口に提示することで、助成対象となる医療費負担が発生した場合、当該月について助成が受けられます。
  • (3)申請後、東京都から結果が通知されるまで、約3か月かかります。

変更・再交付の手続き

  • (1)住所・氏名・健康保険証等が変更になった時は手続きが必要です。なお、変更事由の内容によっては、医療費助成の要件を満たさなくなり、認定が取り消されることがあります。
  • (2)破損・汚損・紛失などの場合は、再交付の手続きを行ってください。

名称

所在地

電話番号

保健予防課保健予防係

足立区中央本町一丁目17番1号

03-3880-5892

各保健センター等の所在地、連絡先については足立保健所一覧のページをご覧ください。

関連情報

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お問い合わせ

上記各センターのほか、保健予防課保健予防係(区役所内)
電話番号:03-3880-5892(直通)
ファクス:03-3880-5602
Eメール:h-yobou@city.adachi.tokyo.jp

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