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公開日:2020年4月1日 更新日:2024年7月9日
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の決定を受けた方に対し、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用と併せて自費で実施された「先進医療」にかかる費用の一部助成を開始します。
下記(1)から(3)のすべてに該当する方
(1)東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けている方
(2)申請日時点において足立区に住民登録がある方(夫婦のいずれかで可)
※ 区外転出の予定がある方は事前にご相談ください。
(3)申請内容と同一の治療について、他自治体で同種の助成を受けていない方
1回の特定不妊治療(保険診療)と併せて実施した先進医療に対し、50,000円を上限に費用を助成します。
以下の書類をすべてそろえ、保健予防課の窓口に直接ご持参ください。 助成金は、申請受付日から概ね2か月後にご指定の口座へ振り込みます。書類に不足がありますと受理できませんので、十分にご注意ください。
(1)足立区特定不妊治療費助成申請書(申請時に窓口でご記入いただくことも可能です)
※ 念のため、振込口座番号等を照合できるものをお持ちください【例:キャッシュカード・通帳】
(2)東京都発行の「特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書」
(3)東京都へ提出した「特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書」
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を受けた日(※)から1年以内
※ 東京都発行の「特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書」右上に記載されている日付
申請期限を過ぎたものは、原則受理できかねますのでご了承ください。
東京都では、検査や治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊検査および治療に要する費用の一部を助成しています。詳細は、東京都福祉局子供・子育て支援部家庭支援課母子医療助成担当(03-5320-4362)へ直接お問合せください。
望んでいるにもかかわらず子どもが授からないカップルは、約10組に1組とも、5組に1組とも言われています。「不妊」とは、妊娠を望む健康な男女が、避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、一定期間妊娠しないことを差し、日本国内においては一般的に「1年」と定義されています。
妊娠はするけれども、流産・死産や新生児死亡などの繰り返しにより、結果的に子どもを持てない場合に「不育症」と定義されます。「習慣(あるいは反復)流産」はほぼ同意語にあたりますが、妊娠22週以降の死産や生後1週間以内の新生児死亡は含まれないため、「不育症」はより広い意味で用いられています。
一般的には、2回以上の流産・死産もしくは新生児死亡を繰り返した場合に「不育症」と診断され、リスク因子の検査が勧められます。リスク因子として、子宮形態異常・甲状腺異常・染色体異常・血液凝固異常などが挙げられます。
不妊症・不育症は、男性側と女性側それぞれに要因が考えられます。医療機関を受診する際は、可能な限り夫婦揃って受診してください。
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