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公開日:2021年9月9日 更新日:2024年11月29日
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付(医療費等の給付)が行われます。制度についての詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
任意の予防接種による救済制度の詳細は独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
重大な副反応により健康被害が生じた疑いがあり、健康被害救済制度を利用する場合は、以下の流れで手続きを行います。
・請求者は給付の種類に応じ、足立区に請求をします(申請先は住民登録がある自治体となります)。
・足立区で申請内容を調査した上で、東京都を通じて国へ進達します(ただし、新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーの医療費・医療手当請求の場合は、様式集の様式6-1-1を使用することで、足立区での調査を省略することが出来ます)。
・国は、疾病・障害認定審査会で内容を審査し、東京都を通じて足立区へ健康被害救済の認定・否認の通知を行います。通常、国が申請を受理してから結果の通知まで、4か月から12か月程度の期間がかかります。
国の疾病・障害認定審査会の審議結果等はコチラ(外部サイトへリンク)
・給付が認められた事例に対して、足立区から請求者に給付が行われます。
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 |
B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
---|---|---|
医療費及び医療手当 | 受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給 |
受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給 (入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る) |
障害児養育年金 | 一定の障害を有する18歳未満を養育する方に支給 | |
障害年金 | 一定の障害を有する18歳以上の方に支給 | 一定の障害を有する18歳以上の方に支給(3級はなし) |
死亡一時金 | 死亡した方の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | |
遺族年金 | 死亡した方が生計維持者の場合にその遺族に支給 | |
遺族一時金 | 死亡した方の配偶者又は同一生計の遺族に支給 | |
葬祭料 | 死亡した方の葬祭を行う者に支給 |
死亡した方の葬祭を行う者に支給 |
申請に必要な書類は給付の種類や状況によって異なります。制度についての詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
医療費 医療手当 |
障害児 養育年金 |
障害年金 | 死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |
葬 祭 料 | |
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請求書 | ● | ● | ● | ● | ● |
受診証明書 |
● |
||||
領収書等 | ● | ||||
診断書 | ● | ● | |||
死亡診断書等 | ● | ● | |||
埋葬許可証等 | ● | ||||
接種済証、母子手帳等 | ● | ● | ● | ● | ● |
診療録等 | ●※ | ● | ● | ● | ● |
住民票等 | ● | ● | |||
戸籍謄本等 | ● | ● |
● |
※新型コロナワクチンによるアナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した方に限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。)に係る請求については様式6-1-1(医師記載用)新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要(PDF:238KB)に変えることができます。
制度についての詳細は厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
請求書などの様式 | A類・臨時 | B類 |
---|---|---|
医療費・医療手当請求書 | 様式1(外部サイトへリンク) | |
受診証明書(予防接種健康被害認定申請用)※初めて請求する場合 | 様式2-(1)(外部サイトへリンク) | 様式2-(1)(外部サイトへリンク) |
受診証明書 ※既に支給決定を受けている場合 |
||
新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要 |
※発症時間など条件あり |
|
障害児養育年金請求書 | 様式4(外部サイトへリンク) | |
障害年金請求書 | 様式5(外部サイトへリンク) | 様式5(外部サイトへリンク) |
診断書 | 様式6(外部サイトへリンク) | 様式6(外部サイトへリンク) |
年金額変更請求書 | 様式7(外部サイトへリンク) | 様式7(外部サイトへリンク) |
死亡一時金請求書 | 様式8(外部サイトへリンク) | |
遺族年金・遺族一時金請求書 |
様式9-(1)(外部サイトへリンク) | |
葬祭料請求書 | 様式10(外部サイトへリンク) |
※同時請求の場合、重複する書類は省略可能です
※請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可
・申請に必要な診断書料等は自己負担となります。また、医療費においては差額ベッド、薬の容器等の保険適用外のものは給付対象外です。
・申請後、足立区や東京都の内容確認、国の疾病・障害認定審査会において、関連するカルテの写しなど、追加で資料提出をお願いする場合がありますので、申請にあたっては、あらかじめご了承ください。
・予防接種との因果関係が比較的明らかなアナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含めて7日以内に治癒、終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。)に該当する場合は、様式6-1-1をご使用ください。
下記あて先へご提出ください。
120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1 足立区役所南館2階
衛生部保健予防課予防接種係 宛
(接種時に足立区外にお住まいだった方は、当時住んでいた自治体の窓口へご提出ください。)
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