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公開日:2016年6月23日 更新日:2016年6月23日
(目的)
第1条 この基準は、区長が区行政の円滑な運営を図るために必要と思われる経費の支出基準を定め、これに必要な事項を定めることを目的とする。
(範囲)
第2条 区長交際費で支出するものの範囲は、次の各号による。
(弔慰手配基準)
第3条 弔慰手配基準は、別表1のとおりとする。
(支出額基準)
第4条 支出額基準は、別表2のとおりとする。
(公表)
第5条 この基準は、足立区ホームページに掲載するものとする。
(その他)
第6条 この基準に定めるもののほか、区長が適当と認める場合はこの限りではない。
(付則)
昭和62年5月1日から、別表1・2のとおり施行する。
平成18年4月1日から、施行する。
この基準は、平成20年1月1日から施行する。
この基準は、平成20年3月7日から施行する。
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
この基準は、平成28年1月1日から施行する。
この基準は、平成28年6月1日から施行する。
別表1
弔慰手配基準
役職名 |
本人 |
|
---|---|---|
議員等 |
国会議員 |
1 |
都議会議員 |
1 |
|
区議会議員 |
1 |
|
議員待遇者 |
1 |
|
行政委員 |
教育委員 |
1 |
監査委員 |
1 |
|
選挙管理委員 |
1 |
|
農業委員 |
1 |
|
他区区長 |
2 |
|
退職行政委員 |
2 |
|
退職特別職 |
2 |
|
区職員 |
4 |
|
区内官公庁代表者 |
2 |
|
民生委員 |
3 |
|
人権擁護委員 |
2 |
|
保護司 |
2 |
|
町会・自治会長 |
2 |
|
住区センター管理運営委員長 |
2 |
|
青少年対策地区委員会会長 |
2 |
|
地区少年団協議会会長 |
2 |
|
地区連合婦人会会長 |
2 |
|
区政協力者 |
2 |
|
区長より委嘱状を受けている者 |
2 |
(凡例 1:香典・供花 2:香典のみ 3:供花のみ 4:香典又は供花)
別表2
支出額基準
1.会費・香典・見舞い
|
5,000 |
10,000 |
20,000 |
30,000 |
|
---|---|---|---|---|---|
会費 (注意1 参照) |
公の施設を利用 |
支出 |
支出(注意2 |
- |
- |
その他の施設 |
支出 |
支出 |
支出(注意2 |
- |
|
宿泊を兼ねての会合 |
- |
支出 |
支出 |
- |
|
叙勲祝賀会 |
- |
支出 |
支出 |
支出 |
|
香典 |
国会議員、都議会議員、区議会議員、 |
- |
支出 |
- |
- |
他区区長、退職行政委員、退職特別職、 |
- |
支出 |
- |
- |
|
人権擁護委員、保護司、町会・自治会長、 |
支出 |
支出(注意2 |
- |
- |
|
見舞い |
議員 |
- |
支出 |
- |
- |
区政協力者 |
支出 |
支出(注意2 参照) |
- |
- |
注意1:会費については、金額の指定のあるものについては、その額とする。
注意2:事例ごとに判断
2.供花料
供花料については、15,000円相当とする。
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