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公開日:2022年6月14日 更新日:2022年6月14日
令和6年4月1日から、不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されることになったため、「その周知を地域自治体と連携してしっかり取り組んでいきたい」と東京司法書士政治連盟の大竹会長をはじめ役員の方が区を訪問されました。
制度開始後は、正当な理由がないのに、相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があるとのことです。令和6年4月1日の制度開始よりも前に相続を知った不動産については、猶予期間が設けられているため、3年以内に登記すれば大丈夫だそうです。
持ち主がわからない空き家や土地が全国で増加し、不動産取り引きや災害の復旧・復興事業の妨げになっていることが法改正の背景です。区ではこれまでもご案内のパンフレットを、「ご遺族の方へ」という亡くなった方に関する手続き一覧に挟み込んできましたが、相続で揉めるのはご本人が亡くなられた後ですから、死亡手続きの一環としてのご案内では、遅きに失してしまうのです。
ご存命中は中々一歩踏み出せないのが本当のところ。けれども確かな判断がつくうちに、後の揉め事の芽を摘んでおくことが大切なのはいうまでもありません。深刻ないさかいも年々増加していると連盟の方に伺いました。
相続や登記でお困りのことがありましたら、まずは無料の区民相談などをご利用ください。
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