ホーム > 住まい・暮らし > ごみとリサイクル > 資源の出し方・ごみの出し方 > 資源の出し方・ごみの出し方 > 使えなくなった・使わなくなった有料ごみ処理券の取り扱いについて
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公開日:2019年5月1日 更新日:2022年4月12日
現在、ご使用いただける事業系有料ごみ処理券は、平成29年10月1日に料金改定が行われた後に購入されたもの(新券)になります。旧券(平成29年9月以前に購入)、旧々券(平成25年9月以前に購入)、旧々々券(平成20年3月以前に購入)をごみに貼付して排出することは出来ませんが、差額をお支払いいただいて新券と交換していただくか、券を返却して払い戻しをしていただくことができます。
また、使用予定がなくなってしまった新券、粗大ごみ処理券につきましても、券を返却して払い戻しをしていただくことができます。
差額をお支払いいただいて現在使用できる事業系有料ごみ処理券(新券)と交換いたします。ただし、同じ容量および同じ枚数の券との交換に限らせていただきます。
新券との差額交換手続きに必要なもの
有料ごみ処理券を返却していただくと、あらかじめお支払いただいているごみ処理手数料を払い戻しいたします。返金につきましては、ご指定いただいた口座へのお振込みになり、手続き後入金までに3から4週間のお時間をいただきます。
払い戻し手続きに必要なもの
有料ごみ処理券の払い戻しは郵送でもお手続きいただけます。様式につきましては、「払い戻しの請求書式について」にある添付ファイルから印刷をしていただくか、ごみ減量推進課事業調整係(03-3880-5301)までご請求ください。
必要事項を記載・押印し、払い戻しを希望する有料ごみ処理券を同封のうえ、ごみ減量推進課事業調整係までお送りください。恐れ入りますが、送料につきましてはご負担をお願いします。また、配送事故による紛失・遅配などにつきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
足立区で発行している事業系有料ごみ処理券は、購入された時期により3つの様式があります。様式により、収めていただいているごみ処理手数料が異なりますので、差額交換・払い戻しの金額が異なります。
他容量の券は同デザインで色違いのものとなります。
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