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公開日:2019年3月15日 更新日:2025年5月2日
平成25年4月1日から、東京二十三区清掃協議会が一般廃棄物処理業の各種申請や届出の受付、許可証の交付等を行なっています。なお、足立区役所内のごみ減量推進課窓口では受け付けていませんので、ご注意ください。
申請事項 |
申請時期 |
申請先 |
手数料 |
---|---|---|---|
新規許可申請 |
許可を受けようとする日(1月を除く毎月1日)の前日の1カ月前まで |
清掃協議会 |
15,000円 |
更新許可申請 |
許可期限の1ヵ月前まで |
清掃協議会 |
10,000円 |
変更許可申請 |
変更前(要事前相談) |
清掃協議会 |
10,000円 |
変更承認申請 |
変更前(要事前相談) |
清掃協議会 |
- |
変更届 |
変更した日から10日以内(作業場所の増・減は翌月の10日まで) |
清掃協議会 |
- |
業の廃止届 |
廃止した日から10日以内 |
清掃協議会 |
- |
許可証再交付 |
随時(要事前相談) |
清掃協議会 |
3,000円 |
一般廃棄物処理業の許可申請等に関する相談・手続き等については、東京二十三区清掃協議会までお問い合わせください。
東京二十三区清掃協議会
住所:〒102-0072千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館12階
電話番号:03-6238-0562
足立区内で新たに一般廃棄物処理業をはじめるには、区長が定める一般廃棄物処理業能力認定試験に合格している必要があります(他の特別区で許可があれば不要)。試験に合格したときに交付される合格証の有効期限は一年間です。
足立区では、平成31年度より一般廃棄物処理業のうち、収集運搬業の能力認定試験を実施しないこととしました。詳しくは、「一般廃棄物収集運搬業の許可に関する基本方針(PDF:76KB)」をご覧ください。
足立区では、一般廃棄物の各自治体での処理原則及び区内の住環境等の影響を考慮し、一般廃棄物処理施設については、平成27年度から足立区一般廃棄物処理計画に列記されている処理施設に限定することにより、今後、足立区内の一般廃棄物処分業の新規許可及び処理能力の新増設を原則認めない整備方針としました。
一般廃棄物処理業能力認定試験の過去問題と解答は、次の場所で閲覧できます。
特別区自治情報・交流センター(公益財団法人特別区協議会)
住所:〒102-0072東京都千代田区飯田橋3-5-1東京区政会館4階
電話番号:03-5210-9051
開館時間:月曜日から金曜日午前9時30分から午後8時30分、土曜日午前9時30分から午後5時
休館日:日曜日、国民の祝日、年末年始及び別途定めた日
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お問い合わせ
ごみ減量推進課業務係
電話番号:03-3880-5302(直通)
ファクス:03-3880-5604
Eメール:kankyo-gomigen@city.adachi.tokyo.jp
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