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公開日:2019年4月3日 更新日:2025年4月8日
足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年足立区条例第38号)第32条第1項及び足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則(平成12年足立区規則第51号)第14条の規定に基づき、令和7年度足立区一般廃棄物の処理に関する実施計画を策定しました。
令和7年度足立区一般廃棄物処理計画(実施計画)(PDF:456KB)
参考
足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例
第32条
区長は、規則で定めるところにより、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。
第47条
区長は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物とあわせて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則
第14条
(1)一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みの規定に基づき区長が一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(2)一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項
(3)分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4)一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5)一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6)その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2.一般廃棄物処理計画には、条例第47条第1項の規定に基づき区長が一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
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