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公開日:2025年12月25日 更新日:2026年1月8日
区では、数年に一度、足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「条例」という。)第19条第1項、第2項及び第3項に定める事業者の義務の履行確認並びに事業所における廃棄物の分別、保管状況及び書類の作成、管理状況等の確認のため、条例第67条に基づき廃棄物に関する調査を実施しています。
通常は事業所に直接お伺いして調査を実施しておりますが、全ての調査対象建築物を適切に調査するため、書面での調査も実施しております。
対象の事業者様には、通知文をお送りしておりますので、ご協力をお願いいたします。
(1)事前調査票1、事前調査票2、契約書、請求書等の書類及び別紙提出物チェックリストをご提出ください。
(2)いただいた資料を確認し、後日、事業者様宛に調査結果をまとめた改善依頼書をお送りします。
※ いただいた資料で不明な点があった場合は、担当からお電話させていただくことがあります。
作成者のお名前をご記入いただきますようお願いいたします。
郵送又はオンライン申請(外部サイトへリンク)により、通知文記載の期限までにご提出ください。
※ 個人情報保護の観点から、メールでのご提出はご遠慮ください。
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第19条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、再利用を促進する等により、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。
2 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。
3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、再利用に関する計画を作成し、当該計画書を区長に提出しなければならない。
4から6 省略
(立入検査)
第67条 区長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び廃棄物又は廃棄物であることの疑いのある物の処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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