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公開日:2019年9月3日 更新日:2025年4月8日
ビルピットは、ビル(建築物)内で発生した汚水や雑排水を貯留するため、定期的な清掃を行わないと悪臭が発生する原因となります。また、ビルピット内の汚泥等の廃棄物は適正な処理を行う必要があります。
ビルのオーナーまたは管理者の方は、必要な知識の習得と適切な維持管理をお願いします。
建築物から排水される汚水または雑排水等を一時的に貯留する槽です。これらの汚水または雑排水等は、ポンプによって汲み上げられ公共下水道に放流されます。
ビルピットによる悪臭を防止するためには、定期的な清掃が必要です。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律および建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則では「6カ月以内に1度」、東京都の建築物における排水層等の構造、維持管理等に関する指導要綱では「少なくとも4カ月に1回」のビルピット内の清掃と汚泥等の除去を行わなければならないとされています。また、排水の水質や量、ビルピットの容量に応じて、清掃回数を増やしていくことも大切です。
ビルピットの正常な機能の維持管理として、1カ月ごとに1回の定期点検も必要です。
ビルピット内の構造や排水ポンプ等の設備状況等の点検も行ってください。また、清掃や点検に関する記録の作成(5年間保存)など、建築物の設備の一つとして適切な維持管理が大切です。
ビルピット内に堆積した汚泥等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正な処理をしなければなりません。し尿混じりの汚泥等は一般廃棄物、し尿を含まない汚泥等は産業廃棄物として処理することになります。
し尿混じりの汚泥等は一般廃棄物処理業者に、し尿を含まない汚泥等は産業廃棄物処理業者にそれぞれ処理を依頼してください。
◆足立区内で、し尿混じりのビルピット汚泥を処理できる一般廃棄物処理業者については⇒汚泥業者一覧(PDF:114KB)
◆し尿を含まないビルピット汚泥を処理できる産業廃棄物処理業者については、(一社)東京都産業資源循環協会(産業廃棄物処理業の団体:電話03-5283-5455)にご相談ください。
・厚生労働省ホームページ(建築物衛生のページ)(外部サイトへリンク)
・東京都福祉保健局ホームページ(ビルピット対策指導要綱)(外部サイトへリンク)
・東京都下水道局ホームページ(ビルピットとは)(外部サイトへリンク)
・二十三区ビルピット汚泥適正処理推進協議会ホームページ(外部サイトへリンク)
・(一社)東京都産業資源循環協会ホームページ(外部サイトへリンク)
◆一般廃棄物処理業 汚泥業者一覧(令和7年4月1日現在)(PDF:114KB)
【オープンデータ】一般廃棄物処理業 汚泥業者一覧(令和7年4月1日現在)(エクセル:31KB)
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