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公開日:2019年5月20日 更新日:2026年1月21日
区内にある事業用大規模建築物(延床面積1,000平方メートル以上)の所有者は、廃棄物管理責任者を選任し、その選任をした日から30日以内に届け出る義務があります。
廃棄物管理責任者は、建物から排出される事業系ごみの状況を常時把握できる方の中から選任してください。必要な資格などはありません。
なお、廃棄物管理責任者を変更した場合も同様の手続きが必要です。
足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例
第19条第2項
事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければならない。
足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則
第5条第3項
条例第19条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任の届出は、その選任をした日から30日以内に、廃棄物管理責任者選任届(第1号様式)により行わなければならない。
廃棄物管理責任者の選任及び届出義務は、事業用大規模建築物の所有者となります。
選任届の様式は、下記の届出書類ダウンロード欄の「廃棄物管理責任者選任届」をご利用ください。
郵送又はオンライン申請によりご提出ください。
区の受領印を押した控えが必要な場合は、正副2部と切手を貼った返信用封筒を同封の上、郵送してください。副に受領印押印の上、返送いたします。
オンライン申請システムはコチラから(別ウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
廃棄物管理責任者とは、建物から日常的に発生する事業系ごみの処理を管理、把握する実務責任者です。必要な資格はありませんが、建物から排出される事業系ごみの減量とリサイクルをすすめるリーダーとして、社員やテナント等関係者の中心となり、以下のような業務を行っていただきます。
1 事業系ごみの発生量、廃棄量、再利用量の日常的把握
2 事業系ごみの処理における法令遵守と適正処理の日常的確認
3 事業系ごみの発生・排出抑制、再利用、資源化の推進
4 建物使用者と利用者に対するごみの発生・排出抑制、再利用、資源化の指導
5 区及び所有者との連絡調整
事業系ごみの減量は、所有者や廃棄物管理責任者だけの力では達成できません。社員、テナント従業員、清掃員など皆さんで相談していきましょう。
具体的な効果をあげるためには、事業活動に携わる皆さんがそれぞれの立場で関わっていくことが大切です。皆さんが連携し、組織をあげて事業系ごみの減量とリサイクルに取り組むことでより一層効果があがります。
業種の異なる複数の企業が使用するテナントビルに関しては、テナントごとに取り組みを行っているケースが多いようです。テナントの多いビルでは、統一的な分別を行うことは難しいことだと想定されますが、各テナント担当者とよく相談し、定期的に話し合う機会を設け、ビル全体の統一的な分別ルールを作りましょう。
また、テナントごとに「リサイクル担当責任者」を選任し、担当責任者会議を定期的に開催し、ごみ減量や適正処理に関する意見交換を実施するのも有効な手段です。
新任の廃棄物管理責任者には、ごみの減量に関する基本的な知識を習得し、事業者自身の取り組みが円滑に推進できるように、足立区が実施する講習会を受講していただきます。
講習会の開催の時期になりましたら、受講対象者には区から通知をお送りいたしますので、講習会の受講にご協力をお願いいたします。
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