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公開日:2021年4月22日 更新日:2023年10月31日
※令和5年10月31日更新
1 令和5年4月からの区立中学校の給食費無償化に伴い、中学生については「多子世帯への学校給食費補助」の申請書は送付されません。
2 令和4年度以前に申請していただいた方の申請書には、前回申請時の口座情報が印字されています。印字されている口座情報をご確認の上、署名してください。
3 前回申請時の口座情報に変更がない場合は、令和5年度分の申請の際には通帳の写し等(口座情報がわかるもの)は必要ありません。
4 前回申請時の口座を変更したい場合は、二重線で訂正し(訂正印は不要)、変更後の通帳の写し等(口座情報がわかるもの)を添付してください。
(1)足立区立小・中学校に3人以上の児童生徒が在籍する世帯
※私立学校、都立学校、足立区外の区立学校は対象になりません。
(2)足立区内に住所を有する世帯
(3)生活保護や就学援助を受給していない世帯
(4)以下の基準日時点で、前期・後期それぞれの対象給食費に滞納がないこと
※ 区立小学校も令和5年10月から給食費を無償化したため、後期分の補助対象は9月分のみとなります。
なお、基準日時点で一部でも滞納がある場合は、補助金は支給されません。
支払いが遅れた場合でも、基準日時点で支払われている場合は補助金の支給対象となります。
第2子は半額、第3子以降は全額を補助します。
(1)小学校にお支払いされた「4月分から9月分の給食費」について、納付状況を各小学校に確認いたします。
(2)令和5年10月からの小学校の給食費無償化に伴い、後期分の補助対象金額が変更となるため、支給金額については「変更通知書」を送付してお知らせいたします。
(3)就学奨励制度により給食費の援助を受けている方には、別途、お知らせいたします。
(1)令和5年5月末頃、「足立区立小・中学校にお子様が3人以上在籍し、足立区内に住所がある世帯」を対象に、学務課学校給食係から小学生の保護者様へ申請書類をお送りします。申請書類が届かない場合は、学務課学校給食係までお問い合わせください。
(2)必要事項を記入後、通帳等のコピー(口座番号や口座名義人が記載されたページ)と併せて、同封の「返信用封筒」で郵送してください。
(3)申請者(保護者氏名欄)と振込口座名義人は、同じ方にしてください。
令和5年6月23日(金曜日)当日消印有効
※ 期限を過ぎた場合でも申請は受け付けますので、お早めに申請してください。
※ 年度を超えて補助金を申請することはできません。
申請書に記載された申請者(保護者)の金融機関口座へ支給します。
なお、申請期限後に申請された場合は、補助金の支給が遅れる場合があります。
(1)学校給食費に対する多子世帯の負担軽減を図るため、令和3年度より開始しております。
(2)申請後に口座情報を変更された場合は、学務課学校給食係までご連絡ください。
(3)年度途中に生活保護や就学援助を受給された場合、受給日以降の補助金は支給されません。
(4)補助金を受け取った後でも、対象条件を満たしていないことが判明した場合、もしくは虚偽その他不正行為によって補助金の対象ではないと判断された場合は、補助金の交付を取り消し、返還していただきます。
多子世帯に対する学校給食費補助金交付要綱(PDF:155KB)
多子世帯学校給食費補助申請書記入例(English)(PDF:477KB)
多子世帯学校給食費補助申請書記入例(Chinese)(PDF:562KB)
多子世帯学校給食費補助申請書記入例(Korean)(PDF:529KB)
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