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公開日:2023年7月7日 更新日:2024年7月10日
足立区立小・中学校において実施した教室内の換気、照明その他学校における環境衛生に関する検査結果を掲載します。
学校環境衛生については、学校保健安全法により基づき、文部科学省が定めた「学校環境衛生基準」に従っています。
参考 「学校環境衛生基準」文部科学省ホームページ(外部サイトへリンク)
令和5年度学校環境検査(定期検査)実施詳細・実施内容
検査項目 |
環境基準(令和5年度国基準) |
令和5年度検査結果 |
備考 |
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教室の環境 | 空気一斉検査 ・換気(二酸化炭素) ・温度 ・湿度 |
・二酸化炭素は1500ppm以下であることが望ましい。 ・温度は18℃以上28℃以下であることが望ましい。 ・湿度は30%以上80%以下であることが望ましい。 |
夏期 冬期 |
指導助言ありとなった教室は空気環境の改善を行った。 |
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・浮遊粉じん ・気流 |
・浮遊粉じんは0.1mg/立方メートル以下であること。 |
夏期 基準に適合 64校 冬期 すべて基準に適合 |
不適合となった学校は換気に気を付けるよう指導し、空気環境の改善を行った。 | ||||
室内揮発性有機化合物検査 ・キシレン
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・ホルムアルデヒドは100μg/立方メートル以下であること。 ・キシレンは870μg/立方メートル以下であること。 |
検査対象校 2校 (検査の実施対象は過去の検査結果が基準値の二分の一を超過している学校、または工事等により環境が変わったと認める学校。) すべて基準に適合 |
本検査は夏季に部屋を5時間以上閉め切った後実施している。
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ダニ又はダニアレルゲン | ・100匹/平方メートル以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること |
全校で実施 適合 101校 不適合 1校 |
学校薬剤師が簡易キットを用いて測定。 |
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照度検査 ・照度 ・まぶしさ |
・教室及びそれに準ずる場所の照度は、300lx(ルクス)とする。また、教室及び黒板の照度は、500lx以上であることが望ましい。 ・教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、20対1を超えないこと。また、10対1を超えないことが望ましい。 児童生徒等から見て、黒板の外側15゜以内の範囲に輝きの強い光源(昼光の場合は窓)がないこと。 ・見え方を妨害するような光沢が、黒板面及び机上面にないこと。 |
基準に適合 98校 |
不適合となった学校は蛍光灯を取り替える等の対応を行った。 | ||||
飲用水 |
飲用水の水質 ・PH値・味・臭気 |
・水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の下欄に掲げる基準による。 有機物(全有機炭素(TOC)の量)は、3mg/L以下であること。 ・遊離残留塩素は、0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上であること。 |
検査対象校 73校 一般細菌、大腸菌 不検出 遊離残留塩素不適合 3校 他全ての項目で基準の範囲内 |
遊離残留塩素が基準値に達していない飲料水については水を出しタンクを循環させるよう指導し改善を行った。 | |||
施設・設備 ・給水源の種類 ・維持管理状況等 ・貯水槽の清潔状態 |
・給水施設・設備は、外部からの汚染を受けないように管理されていること。また、機能は適切に維持されていること。 ・給水栓は吐水口空間が確保されていること。 ・故障、破損、老朽又は漏水等の箇所がないこと。 ・貯水槽の清掃は、定期的に行われていること。 |
該当の設備のある学校において点検を実施 |
点検により不具合があったものは、学校に予算を配付して修理・交換等を行った(一部は区で実施)。 |
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雑用水 (飲用以外の水) |
雑用水の水質 ・PH値・臭気 ・大腸菌 ・遊離残留塩素 ・外観 |
・PH値は5.8以上8.6以下であること。 ・臭気は異常でないこと。 ・外観はほとんど無色透明であること。 ・大腸菌は検出されないこと。 ・遊離残留塩素は0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上であること。 |
該当の設備のある7校で実施 上半期 下半期 |
雑用水は雨水等の再利用水であり、水洗便所の洗浄水、樹木などの散水等に使用している。 不適合だったものは、塩素剤を使用し改善を行った。 |
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施設・設備 | ・水管には、雨水等雑用水であることを表示していること。 ・水栓は誤飲防止の構造が維持され、飲用不可である旨表示していること。 ・飲料水の補給は、逆流防止の構造が維持されていること。 ・貯水槽は、破損等により外部からの汚染を受けず、その内部は清潔であること。 ・水管は、漏水等の異常が認められないこと。 |
該当の設備のある8校で実施 民間委託業者による点検・清掃を実施し問題が無いことを確認。 |
別途、職員による見回り点検を定期的に行っている。 |
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学校の清潔及び鼠(ネズミ)・衛生害虫等 | 学校の清潔(大掃除) | ・全ての学校が年3回定期に行う。 | |||||
学校の清潔 雨水の排水溝等 排水の施設・設備 |
・排水溝に泥や砂等が堆積していないこと。 ・設備の故障が無いこと。 |
用務職員または委託事業者により土砂やごみがたまらないよう毎日見回り、確認している。 | 必要に応じ、用務職員または委託事業者が清掃している。 | ||||
鼠・衛生害虫 | ・校舎、校地内に鼠・衛生害虫等の生息が認められないこと。 |
生息状況調査は全校で年2回実施 |
生息を確認した学校は駆除の処置を行った。 生息が確認されない学校は予防の処置を行った。 |
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教室等の備品管理 ・黒板 |
・有彩色の黒板の色彩は明度及び彩度が4を超えないこと。 |
各学校の要望にあわせた備品を購入するほか、必要に応じて調整している。 | |||||
水泳プールの管理 |
プール水質検査 |
・遊離残留塩素は0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。 |
検査実施校 100校
1回目 基準に適合 98校 不適合項目あり 2校
2回目 基準に適合 94校 不適合項目あり 4校 |
2校については、雨天等によりプール授業中止のため2回目検査なし。
不適合項目については、足立保健所が水質管理を指導した後、再検査で適合を確認した。
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循環ろ過機の処理水 |
・循環ろ過機の処理水の濁度は、0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。 |
検査実施校 97校
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不適合あり 1校 検査時前にプール終了等により運転停止したため、不適合となった。 |
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プール本体の衛生状況等 | ・プール水は定期的に全換水するとともに、清掃が行われていること。 | 委託事業者により清掃を実施 | |||||
浄化設備等の管理 | ・浄化設備のろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が確実に行われていること。 ・消毒設備の塩素剤の種類は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること。 ・消毒設備の塩素剤の注入が連続注入式である場合は、その管理が確実に行われていること。 |
プール開始前に民間事業者に委託 浄化装置及び塩素減菌器等の機能点検、性能調整を行い問題がないことを確認 |
プール終了後も点検を行い、不具合があった場合は、学校に予算を配付して修理・交換等を行った。(一部は区で実施)
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